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自立支援医療(育成医療)の申請について

印刷用ページを表示する掲載日2016年12月27日

平成25年4月1日から自立支援医療(育成医療)の申請先が,県保健所(支所)からお住まいの市町に変わりました。

育成医療とは

 育成医療は,障害者自立支援法に基づく自立支援医療の一つで,身体に障害を有するか,現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の患者さんを対象に,手術等の医療費を助成する制度です。

医療費の助成を受けられる医療機関は

 育成医療による医療費の助成を受けられる医療機関は,都道府県(指定都市・中核市)によって指定されています。(更生医療の指定医療機関が育成医療機関を兼ねています。)

医療費の助成を受けるには

 医療費の助成を受けるためには,申請者がお住まいの市町に申請し,交付された「自立支援医療受給者証」を医療機関に提示してください。 

育成医療担当窓口
市町 担当課 住所 電話番号
広島市 障害福祉課 広島市中区国泰寺町1-6-34 082‐504‐2147
呉市 障害福祉課 給付グループ 呉市中央4-1-6 0823-25-3135
竹原市 健康福祉課 障害福祉係 竹原市中央5-1-35 0846‐22‐7743
三原市 社会福祉課 障害者福祉係 三原市港町3-5-1 0848‐67‐6058
尾道市 社会福祉課 障害福祉係 尾道市久保1-15-1 0848-38-9125
福山市 障がい福祉課 支援給付担当 福山市東桜町3-5 084-928-1063
府中市 福祉課 地域福祉係 府中市府川町315 0847-43-7148
三次市 社会福祉課 障碍者福祉係 三次市十日市中2-8-1 0824-65-2051
庄原市 社会福祉課 障害者福祉係 庄原市中本町1-10-1 0824-73-1210
大竹市 福祉課 障害福祉係 大竹市小方1-11-1 0827-59-2146
東広島市 こども家庭課 子育て総務係 東広島市西条栄町8-29 082-420-0941
廿日市市 子育て応援室 保健グループ 廿日市市新宮1-13-1 0829-30-9188
安芸高田市 社会福祉課 障害者福祉係 安芸高田市吉田町吉田791 0826-42-5615
江田島市 社会福祉課 社会福祉係 江田島市大柿町大原505 0823-43-1638
府中町 福祉課 障害者福祉係 安芸郡府中町大通3-5-1 082-286-3161
海田町 社会福祉課 障がい福祉係 安芸郡海田町上市14-18 082-823-9207
熊野町 社会福祉課 生活支援グループ 安芸郡熊野町中溝1-1-1 082-820-5635
坂町 民生課 福祉係 安芸郡坂町平成か浜1-1-1 082-820-1505
安芸太田町 健康福祉課 社会福祉係 山県郡安芸太田町大字下殿河内236 0826-25-0250
北広島町 保険課 地域福祉係 山県郡北広島町有田1234 050-5812-1851
大崎上島町 保健衛生課 保健指導係 豊田郡大崎上島町木江4968 0846-62-0330
世羅町 子育て支援課 児童支援係 世羅郡世羅町大字本郷947 0847-25-0295
神石高原町 福祉課 厚生係 神石高原町小畠1701 0847-89-3335

 自立支援医療(育成医療)の申請 

 対象者

 身体に次のような障害を有するか,現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の方で,確実な治療の効果が期待できる方。

ただし,市町村民税(所得割)が23万5,000円以上の世帯の方は,「重度かつ継続」に該当する方以外は対象になりません。

(1)  視覚障害(斜視,瞳孔閉鎖症等)

(2)  聴覚・平衡機能の障害(小耳症,外耳道閉鎖症等)

(3)  音声・言語・そしゃく機能の障害(口蓋裂等)

(4)  肢体不自由(ペルテス病,内反足等)

(5)  心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこうもしくは直腸,小腸機能又は肝臓の機能の障害によるもの

(6)  心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこうもしくは直腸,小腸機能又は肝臓の機能の障害を除く先天性の内臓機能の障害

(7)  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

(8) 人工透析療法(腎臓機能障害),抗免疫療法(腎移植術後,心移植術後,肝臓移植術後),中心静脈栄養法(小腸機能障害)

申請に必要なもの

・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

・世帯調書

・自立支援医療(育成医療)意見書(医師が作成します)(*1)

・世帯全員の名前が記載された被保険者証等の写し(*2)

・市町村民税の課税状況等が分かる書類(*3)

・住宅借入金等特別税額控除の分かる書類(*4)

*1 申請日から3か月以上前の日付の自立支援医療(育成医療)意見書は無効となります。
*2 「世帯」の範囲は,同じ医療保険に加入している家族です。(ただし,生活保護世帯の場合は住民基本台帳等の世帯全員となります。)
*3 市町役場で発行する「市町村民税課税証明書」,福祉事務所で発行する「生活保護受給証明書」等
*4 市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の控え等の写し

申請期限

原則として,治療開始前に申請してください。
(やむを得ない事情がある場合は,申請先にご相談ください。ただし,治療終了後は認定できません。)

助成の期間

 原則として3か月以内。
(人工透析療法や抗HIV療法等の長期にわたる治療が必要な場合等,最長で1年以内。)

広島県が指定している自立支援医療医療機関(育成医療)

指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療・精神通院医療)リストについて

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