自立支援医療(育成医療)の申請について
平成25年4月1日から自立支援医療(育成医療)の申請先が,県保健所(支所)からお住まいの市町に変わりました。
育成医療とは
育成医療は,障害者自立支援法に基づく自立支援医療の一つで,身体に障害を有するか,現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の患者さんを対象に,手術等の医療費を助成する制度です。
医療費の助成を受けられる医療機関は
育成医療による医療費の助成を受けられる医療機関は,都道府県(指定都市・中核市)によって指定されています。(更生医療の指定医療機関が育成医療機関を兼ねています。)
医療費の助成を受けるには
医療費の助成を受けるためには,申請者がお住まいの市町に申請し,交付された「自立支援医療受給者証」を医療機関に提示してください。
市町 | 担当課 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
広島市 | 障害福祉課 | 広島市中区国泰寺町1-6-34 | 082‐504‐2147 |
呉市 | 障害福祉課 給付グループ | 呉市中央4-1-6 | 0823-25-3135 |
竹原市 | 健康福祉課 障害福祉係 | 竹原市中央5-1-35 | 0846‐22‐7743 |
三原市 | 社会福祉課 障害者福祉係 | 三原市港町3-5-1 | 0848‐67‐6058 |
尾道市 | 社会福祉課 障害福祉係 | 尾道市久保1-15-1 | 0848-38-9125 |
福山市 | 障がい福祉課 支援給付担当 | 福山市東桜町3-5 | 084-928-1063 |
府中市 | 福祉課 地域福祉係 | 府中市府川町315 | 0847-43-7148 |
三次市 | 社会福祉課 障碍者福祉係 | 三次市十日市中2-8-1 | 0824-65-2051 |
庄原市 | 社会福祉課 障害者福祉係 | 庄原市中本町1-10-1 | 0824-73-1210 |
大竹市 | 福祉課 障害福祉係 | 大竹市小方1-11-1 | 0827-59-2146 |
東広島市 | こども家庭課 子育て総務係 | 東広島市西条栄町8-29 | 082-420-0941 |
廿日市市 | 子育て応援室 保健グループ | 廿日市市新宮1-13-1 | 0829-30-9188 |
安芸高田市 | 社会福祉課 障害者福祉係 | 安芸高田市吉田町吉田791 | 0826-42-5615 |
江田島市 | 社会福祉課 社会福祉係 | 江田島市大柿町大原505 | 0823-43-1638 |
府中町 | 福祉課 障害者福祉係 | 安芸郡府中町大通3-5-1 | 082-286-3161 |
海田町 | 社会福祉課 障がい福祉係 | 安芸郡海田町上市14-18 | 082-823-9207 |
熊野町 | 社会福祉課 生活支援グループ | 安芸郡熊野町中溝1-1-1 | 082-820-5635 |
坂町 | 民生課 福祉係 | 安芸郡坂町平成か浜1-1-1 | 082-820-1505 |
安芸太田町 | 健康福祉課 社会福祉係 | 山県郡安芸太田町大字下殿河内236 | 0826-25-0250 |
北広島町 | 保険課 地域福祉係 | 山県郡北広島町有田1234 | 050-5812-1851 |
大崎上島町 | 保健衛生課 保健指導係 | 豊田郡大崎上島町木江4968 | 0846-62-0330 |
世羅町 | 子育て支援課 児童支援係 | 世羅郡世羅町大字本郷947 | 0847-25-0295 |
神石高原町 | 福祉課 厚生係 | 神石高原町小畠1701 | 0847-89-3335 |
自立支援医療(育成医療)の申請
対象者
身体に次のような障害を有するか,現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の方で,確実な治療の効果が期待できる方。
ただし,市町村民税(所得割)が23万5,000円以上の世帯の方は,「重度かつ継続」に該当する方以外は対象になりません。
(1) 視覚障害(斜視,瞳孔閉鎖症等)
(2) 聴覚・平衡機能の障害(小耳症,外耳道閉鎖症等)
(3) 音声・言語・そしゃく機能の障害(口蓋裂等)
(4) 肢体不自由(ペルテス病,内反足等)
(5) 心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこうもしくは直腸,小腸機能又は肝臓の機能の障害によるもの
(6) 心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこうもしくは直腸,小腸機能又は肝臓の機能の障害を除く先天性の内臓機能の障害
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
(8) 人工透析療法(腎臓機能障害),抗免疫療法(腎移植術後,心移植術後,肝臓移植術後),中心静脈栄養法(小腸機能障害)
申請に必要なもの
・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
・世帯調書
・自立支援医療(育成医療)意見書(医師が作成します)(*1)
・世帯全員の名前が記載された被保険者証等の写し(*2)
・市町村民税の課税状況等が分かる書類(*3)
・住宅借入金等特別税額控除の分かる書類(*4)
*1 申請日から3か月以上前の日付の自立支援医療(育成医療)意見書は無効となります。
*2 「世帯」の範囲は,同じ医療保険に加入している家族です。(ただし,生活保護世帯の場合は住民基本台帳等の世帯全員となります。)
*3 市町役場で発行する「市町村民税課税証明書」,福祉事務所で発行する「生活保護受給証明書」等
*4 市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の控え等の写し
申請期限
原則として,治療開始前に申請してください。
(やむを得ない事情がある場合は,申請先にご相談ください。ただし,治療終了後は認定できません。)
助成の期間
原則として3か月以内。
(人工透析療法や抗HIV療法等の長期にわたる治療が必要な場合等,最長で1年以内。)