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未熟児養育医療制度について

印刷用ページを表示する掲載日2016年12月27日

未熟児養育医療制度とは

身体の発育が未熟なままで生まれ,入院を必要とする乳児であって,指定養育医療機関の医師が必要と認めた場合,その治療に必要な医療費を助成する制度です。

対象者

1.指定養育医療機関に入院し,医師が入院養育を必要と認めた児。
 (※満1歳未満であること)

2.養育医療の対象となる未熟児であると認められること。

1.出生時の体重が2,000グラム以下

2.次の項目について症状があるもの

 

養育医療の対象となる症状
一般状況 1.運動不安
2.痙攣,運動が異常に少ない
体温 1.摂氏34度以下
呼吸器・循環器 1.強度のチアノーゼが持続する
2.チアノーゼ発作を繰り返す
3.呼吸数が毎分50回以上で増加傾向又は,呼吸数が毎分30回以下
4.出血傾向が強い
消化器 1.生後24時間以上排便がない
2.生後48時間以上嘔吐が持続
3.血性吐物,血性便のあるもの
黄疸 1.生後数時間以内に出現,異常に強い黄疸のあるもの

3.上記1及び2に準ずるもので,家庭環境がとくに不良のため,適切な養育が期待されないもの

支給内容

1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.医学的処置,手術及びその他の治療
4.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5.移送

自己負担金等について

未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外のもの

養育医療の対象ではありませんので,全額を窓口で支払っていただく必要があります。

未熟児の治療で保険対象のもの

養育医療の対象になります。世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じます。詳しくは,お住まいの各市町の養育医療担当窓口へご確認ください。

申請について

給付の流れ

指定医療機関に入院した日から1か月以内に必要な書類をお住まいの各市町の養育医療担当窓口へ提出してください。

申請給付の流れのイラスト

受付窓口

乳児の居住する各市町。
詳しくは,未熟児養育医療担当窓口をご覧ください。

必要書類

1.未熟児養育医療給付申請書
2.未熟児養育医療意見書(※医師が記入)
3.世帯調書
4.保険証(※コピーでも可)
 ※対象児本人の保険証がまだ支給されていない場合は,扶養義務者(本人が加入する予定)の保険証をお持ちください。
5.印鑑
6.家族全員の所得税額が確認できる書類
 (例:源泉徴収票,市民税・県民税証明書など)

※各書類の詳細については,お住まいの担当窓口にご相談ください。

未熟児養育医療担当窓口

未熟児養育医療担当窓口
市町 担当課 住所 電話番号
広島市 こども・家庭支援課 母子保健係 〒730-8586 082-504-2623
広島市中区国泰寺町1-6-34

呉市

地域保健課 健康増進グループ 〒737-0041 0823-25-3540
呉市和庄1-2-13
福山市 ネウボラ推進課 給付・医療担当 〒720-8501 084-928-1070
福山市東桜町3-5
大竹市 保険医療課 国保年金係 〒739-0692 0827-59-2141
大竹市小方1-11-1
廿日市市 こども課 児童グループ 〒738-8501 0829-30-9130
廿日市市新宮1-13-1

安芸高田市

健康長寿課 健康推進係 〒731-0592  0826-42-5633
安芸高田市吉田町吉田791
府中町 子育て支援課 こども家庭係 〒735-8686 082-286-3163
安芸郡府中町大通3-5-1
海田町 こども課 こども福祉係 〒736-8601 082-823-9227
安芸郡海田町上市14-18
熊野町 健康推進課 母子健康グループ 〒731-4292 082-820-5637
安芸郡熊野町中溝1-1-1
坂町 保険健康課 保険健康係 〒731-4393 082-820-1505
安芸郡坂町平成ヶ浜1-1-1
安芸太田町 健康福祉課 健康増進係 親子相談支援センター 〒731-3622 0826-22-0196
山県郡安芸太田町下殿河内236
北広島町 保健課 健康増進係 〒731-1595 050-5812-1853
山県郡北広島町有田1234

江田島市

子育て支援課 〒737-2213 0823-42-2852
江田島市江田島町中央大原4-18-28
竹原市 健康福祉課 健康対策係 〒725-0026  0846-22-7157
竹原市中央3-14-1
東広島市 こども家庭課 子育て総務係 〒739-8601 082-420-0941
東広島市西条栄町8-29
大崎上島町 保健衛生課 保健指導係 〒725-0401  0846-62-0330
豊田郡大崎上島町木江4968

三原市

子育て支援課 子育て支援係 〒723-0014 0848-67-6045
三原市港町3-5-1

尾道市

健康推進課 すこやか親子係 〒722-0017  0848-24-1960
尾道市門田町22-5
世羅町 子育て支援課 子育て支援係 〒722-1192 0847-25-0295
世羅郡世羅町大字本郷947
府中市 ネウボラ推進課 ネウボラ推進チーム 〒726-0011 0847-44-6688
府中市府川町186-1
神石高原町 保健福祉課 病院医療係 〒720-1522  0847-89-3335
神石郡神石高原町小畠1701
三次市 健康推進課 健康推進係 〒728-8501 0824-62-6257
三次市十日市中2-8-1
庄原市 保健医療課 医療予防係 〒727-8501 0824-73-1155
庄原市中本町1-10-1

医療機関の方はこちらをご覧ください

 

各種申請書類
申請事項 提出書類
1 申請する場合 養育医療機関指定申請書 (PDFファイル)(53KB)

2 次の(1)から(5)の申請事項に変更がある場合
(1)医療機関の名称及び所在地
(2)開設者の住所及び氏名又は名称
(3)標榜している診療科名(参加又は小児科)
(4)施設整備の概要など
(5)養育医療のための収容定員

指定養育医療機関申請事項変更届 (PDFファイル)(47KB)
3 休止・再開する場合 指定養育医療機関休止・再開届 (PDFファイル)(18KB)
4 指定を辞退する場合 指定養育医療機関指定辞退申出書 (PDFファイル)(15KB)

県内の指定養育医療機関

未熟児養育医療指定医療機関(県内) (PDFファイル)(57KB)

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