保健研究部:アレルギー
印刷用ページを表示する掲載日2024年3月27日
アレルギー食品
小麦・そば・卵・乳・落花生などを原材料として含む食品や、これらの食品に由来する添加物を含む食品には、表示が必要です。
アレルギー物質を含む食品による健康被害の発生防止のために、平成13年4月から、アレルギー物質を含む食品にはその旨を表示することが義務付けられました。
平成27年4月からは、食品表示法の規定に基づく具体的な表示ルールである食品表示基準及び関連通知等のとおり表示を行うこととなっています。
表示制度の概要
対象食品
容器包装された加工食品や食品添加物。流通過程の製品にも必要です。
表示方法
特定原材料等の名称を表示します。
含有量がごく微量であっても表示が必要です。
特定原材料等とは?
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになっている食品(原材料)のうち、現在28品目について、次のように分類されています。
特定原材料(8品目)
これまでのアレルギー発症数や症状の重さから表示が義務付けられたもの
小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに、くるみ
特定原材料に準ずるもの(20品目)
表示を行うことが推奨されているもの
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、鶏肉、豚肉、さけ、さば、大豆、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド、カシューナッツ、ごま、バナナ
詳しくは消費者庁ホームページでご確認ください。