広島県立学校体育施設開放事業実施要綱
広島県立学校体育施設開放事業実施要綱
改正 平成10年4月1日 施行 平成10年4月1日
改正 平成17年4月1日 施行 平成17年4月1日
改正 平成24年4月1日 施行 平成24年4月1日
改正 平成31年3月15日 施行 平成31年4月1日
(目的)
1 この要綱は、広島県立学校(以下「県立学校」という。)の体育施設を一般に開放すること(以下「学校開放」という。)により、地域住民の体育・スポーツ活動の普及振興を図ることを目的とする。
(開放校の指定)
2 広島県教育委員会教育長は、県立学校の施設・地域の実情等を勘案し、学校開放をする県立学校(以下「開放校」という。)を指定する。
(開放の方針)
3 開放校に指定された県立学校の校長は、学校教育に支障のない範囲で、体育施設を開放する。
(開放の日時等)
4 学校開放をする日時・施設等は、学校や地域の実情並びに季節等を考慮して校長が別に定める。
(開放施設の管理責任)
5 この事業は学校教育の一環として行われるものではなく、開放時間における当該施設の管理責任は、広島県教育委員会が負うものとする。
(運営委員会)
6 開放校ごとに関係市町教育委員会教育長、校長、管理指導員、利用団体代表者、その他必要に応じた関係者で学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を構成し、広島県教育委員会の委託を受け、学校開放の円滑な運営に当たるものとする。
(事業計画書)
7 運営委員会は広島県教育委員会の受託を受けた後、速やかに事業計画書を提出しなければならない。
(管理指導員)
8 運営委員会は、学校と協議のうえ開放校ごとに管理指導員をおくものとする。
1. 管理指導員は、運営委員会の指示を受け、学校開放中における当該施設の保全管理及び利用者に対する指導に当たるものとする。
2. 管理指導員に謝金を支払う場合、運営委員会はその所要額を施設管理料として利用者から徴収することができる。
(利用者の範囲)
9 開放校の体育施設を利用できる者は、県内に居住又は勤務する者で構成する体育・スポーツ活動を目的とした団体で、責任者を有し、かつ運営委員会に登録された者とする。
(登録等)
10 登録及び利用方法については、運営委員会が別に定めるものとする。
(指定開放回数)
11 広島県教育委員会は学校の実情を考慮し、学校ごとに開放回数を指定する。
(開放状況報告)
12 運営委員会は当月の広島県立学校体育施設開放状況実績報告書を翌月の10日までに開放校の校長に提出しなければならない。
(実績報告)
13 運営委員会は委託期間中の広島県立学校体育施設開放状況実績報告書を委託期間満了の日から20日以内に広島県教育委員会教育長に提出しなければならない。
(委託料)
14 広島県教育委員会は運営委員会に委託料は支払わない。
(使用料等)
15 この要綱に基づく学校開放事業として行う体育施設の使用については、当該施設の使用料は無料とする。
ただし、学校体育施設の使用に伴う夜間照明施設の電気料については、別に定める額を利用者が負担するものとし、徴収及び納付に関する事務は開放校の校長が行うものとする。
(損害賠償義務)
16 利用者は、開放校の施設設備を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故等の責任)
17 開放校の利用中に生じた事故等の責任は、利用者にあるものとする。
(その他)
18 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広島県教育委員会教育長が定める。
附 則
(経過措置)
1 平成24年度の事業に限り、改正後の要綱の第12項及び第13項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
広島県立学校体育施設開放事業実施要項 (Wordファイル)(132KB)
第7項に定める
事業計画書
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別紙様式1
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第12項に定める
開放状況報告書
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別紙様式2
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報告書
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第13項に定める
実績報告書
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別紙様式3
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