思いやり駐車場を利用したい方(申請方法)
1 個人による申請
個人による「利用証」の交付または再交付申請の方法は、「窓口」と「郵送」よるものがあります。
窓口による申請
交付申請
証明書類をお持ちのうえ、各窓口に申請してください。その場で、「利用証」をお渡しします。
交付申請書は窓口にも置いてあります。
《証明書類》
区分 |
証明書類 |
---|---|
身体障害者 |
身体障害者手帳 (対象者の範囲はこちら→制度対象者の範囲) |
知的障害者 |
療育手帳 (障害程度欄がマルA又はAの人) |
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳 (障害区分が1級の人) |
難病患者 |
特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証 |
高齢者(要介護) |
介護保険被保険者証 (要介護状態区分が要介護1以上の人) |
妊産婦 |
母子健康手帳 (単胎児:妊娠7か月から出産後2年までの人) (多胎児:妊娠7か月から出産後3年までの人) |
けが人等 |
医師の診断書又は意見書等 |
(注1)証明書は、原本をお持ちください。要件を確認後、すぐにお返しします。
なお、医師の診断書及び意見書は、コピーでも結構です。
医師の診断書の参考様式はこちら (Wordファイル)(23KB)
(注2)代理人が受け取られる場合は、申請書裏面の代理人記入欄に御記入のうえ、代理人の本人確認書類(免許証、保険証等)もお持ちください。
なお、代理人にお持ちいただく証明書類(手帳等)は、コピーでも結構です。
広島県内の利用証交付窓口はこちら
再交付申請
利用証の紛失、破損の場合には再交付申請書と証明書類(手帳等)をお持ちのうえ、各窓口で申請してください。
※破損等の場合は使用している利用証もお持ちください。新しい利用証を交付いたします。
返却届
利用証の有効期限の満了、障害の軽減又は利用証を使用する必要がなくなった場合は、返却届を添えて、利用証を各窓口に返却してください。
変更届
利用証の使用者は、申請時の内容に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
※住所、氏名等
(2)郵送による申請
申請書をダウンロードして、証明書(コピー)と180円分切手を同封して、郵送してください。証明書は、氏名、住所、対象の級などが確認できる部分の写しを、母子手帳の場合は出産予定日が記入されている部分の写しも添付してください。(多胎児の場合はそれぞれの写しが必要です。)
《郵送先》
〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局地域共生社会推進課 地域共生社会推進グループ
2 団体による申請
「団体による申請」は、社団法人などの団体が、団体に所属している対象者への利用証の交付を一括して申請したのち、交付された利用証を該当者へお渡しいただくための制度です。
団体からの申請を行っていただくには、次の要件に該当する必要があります。
《申請の要件》
- 法人格を有する団体(社団法人、財団法人、NPO法人等)であること。
- 法人の会員であって、「利用証」の交付対象となる方が、10名以上であること。
対象団体の方は、申請書(広島県思いやり駐車場利用希望者名簿)をダウンロードのうえ、法人の定款(または寄附行為)及び会員名簿を添えて、申請書交付窓口に提出してください。
※団体による申請の受付は交付申請のみです。再交付申請は、個人のみが対象となります。
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