思いやり駐車場・「広島空港」専用の臨時利用証の交付について
思いやり駐車場利用証の交付を受けられた方が、「広島空港」の思いやり駐車場に自家用車を駐車して航空機で離県される際に、利用者の希望に応じて臨時の利用証を発行します。
【背景等】
思いやり駐車場を利用される方には、車内に掲示する「利用証」を、1人につき1枚交付しています。また、この制度は、多くの府県間で相互利用を行うことができ、他県でも「利用証」を車内に掲示して、同様の駐車区画を利用することができます。
仮に、利用証をお持ちの方が、航空機を利用して離県される際に、広島空港で思いやり駐車場に駐車されると、渡航先に利用証を携行することができないので、利用者の希望に応じて、臨時の利用証を発行することとしました。
臨時利用証の交付と利用について(連絡事項等)
●臨時利用証は、広島空港専用です。他の施設では利用できません。
●利用証の交付を申請されるにあたっては、次の内容を確認していただき、あらかじめ御了解ください。
(1)本手続は、広島空港専用の臨時利用証を、希望に応じて交付するのみです。空港駐車場が確保されるものではありません。
(2)臨時利用証を使用される際には、運転席の前付近(車内・フロントガラス付近)に置いて、車外から確認できる状態にしてください。
(3)臨時利用証は、申請された期間のみ使用し、使用後は細断等して廃棄してください。
(4)駐車場の管理運営上の理由により、駐車場管理者からの要請に応じて、申請された内容を提供する場合があります。(提供する事案が生じた場合には、県から申請者又は代理人に事前の電話連絡を行います。)
(5)県及び駐車場管理者は、この利用証を使用して駐車等した際に生じた事故やトラブル等の責任は負いません。
申請手続について
●申請書を作成して、広島県(下記)まで提出してください。
●申請書は、広島空港を利用される日の2週間前までに行ってください。(郵送の場合は、2週間前までに県に到達。)
●郵送される場合は、県から利用証を郵送するための切手(110円)を同封してください。
●その他、申請内容を確認するため、必要に応じて、空港を利用する証拠書類(旅券の写し等)の提出を求めることがあります。
○臨時利用証交付申請書・変更届(PDF版) (PDFファイル)(187KB)
○臨時利用証交付申請書・変更届(Word版) (Wordファイル)(50KB)
(注)お持ちの利用証を申請された時から、住所が変わっている方は、「変更届」を合わせて提出してください。
【問合・申請先】
広島県健康福祉局 地域共生社会推進課
〒730-8511 広島市中区基町10-52 電話:082-513-3144
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