小規模施設特定有線一般放送の業務に関する届出について
小規模施設特定有線一般放送の概要
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により,辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され,その業務に関する事務・権限が自治事務として,平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。
小規模施設特定有線一般放送とは
小規模施設特定有線一般放送とは,次の要件の全てを満たす有線一般放送のことです。
1.有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
2.基幹放送の同時再放送のみを行うもの
3.有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
4.施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの
必要な届け出について
次の場合には,県への届出が必要になります。
1.小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとする場合
2.届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書に記載した事項を変更しようとする場合
3.小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継する場合
4.小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止する場合
5.小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散する場合
届出の詳細及び様式について
小規模施設特定有線一般放送への参入を希望する方の円滑な申請に資するため,参入時やその後に必要となる手続き,適用される法令の規律等についてまとめた「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」が総務省ホームページに掲載されておりますので,ご参照ください。
〇小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル(外部サイト)
また,各時点で必要となる届出様式及び記載例も総務省ホームページに掲載されておりますので,そちらからダウンロードしてください。
〇総務省(小規模施設特定有線一般放送)ホームページ(外部サイト)
届出方法について
県への届出を行う際には,下記の提出方法があります。
なお,写し証明印の入った副本の返却をご希望の場合は「郵送または持参」により,提出してください。
郵送または持参による届出
下記の住所に,資料を郵送または持参してください。
(届出先)
〒730-8511
広島県広島市中区基町10-52
広島県総務局デジタル基盤整備課 小規模施設特定有線一般放送業務担当者 宛
※提出が必要な資料は1部となりますが,写し証明印の入った副本の返送を希望される場合は,
「正本・副本の2部」及び「切手を貼付した返信用の封筒」を提出してください。
広島県電子申請システムによる届出
こちら(外部サイト)から,必要資料を提出してください。
※電子申請システムの利用方法等は,こちらのマニュアル(外部サイト)をご確認ください。
※写し証明印の入った副本の返却をご希望の場合は「郵送または持参」の方法により,提出してください。
電子メールによる提出
次のメールアドレス宛に,必要資料を送信してください。
(送信先のメールアドレス)
soudgkiban@pref.hiroshima.lg.jp
※提出する資料のファイルサイズが5MBを超える場合は,電子申請システムにより提出してください。
※写し証明印の入った副本の返却をご希望の場合は「郵送または持参」の方法により,提出してください。
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