刑罰等関係に該当される人
印刷用ページを表示する掲載日2020年6月17日
一般旅券発給申請書表面左下の「刑罰等関係」欄の各事項に該当する方(はいにチェックが入る方)は,申請に先立って,外務省の審査が必要です。事前に県にお問合せください。
審査には時間がかかりますので,余裕をもってご相談ください。
相談窓口
広島県地域政策局国際課旅券グループ
〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県庁東館1階
電話 082‐513‐5603 (ダイヤルイン)
「刑罰等関係」欄
- 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
- 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
- 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
- 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
- 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。