開発手続きをスムーズに行うために
~ 開発事業に関する「事前指導」の概要 ~
1.事前指導のしくみ
開発行為の規制等に関係する法令等を所管する各課を中心として構成する会議(必要に応じて開催)を通じて開発事業者等への事前指導、調整を行政サービスとして行っています。
事前指導は任意の申し出に基づく指導で、開発事業を実施する場合に必要と考えられる開発許可関係法の規制の内容やその窓口案内等を申し出の内容に即して指導するものです。
従って、これにより開発行為の実施に関して何ら権利等が発生するものではありませんが、開発事業者等には手続きの円滑化と実施計画への対応調整が事前に図りやすいこと、また行政機関にとっては開発事業情報が早い段階で入手できるなど双方にメリットが生まれます。
また、事前指導の内容は、農林水産事務所及び市町役場に通知されるため、今後の手続きがスムーズに行われます。ただし、ゴルフ場開発については「ゴルフ場の開発事業に関する指導要綱」に基づく手続きが必要となります。
局名 | 課 名 | 所管する主な法令等 |
---|---|---|
環境県民局 | 環境県民総務課 | 広島県土地開発指導要綱、ゴルフ場の開発事業に関する指導要綱、国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律 |
〃 |
消費生活課 | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 |
〃 |
環境保全課 | 瀬戸内海環境保全特別措置法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン対策特別措置法、騒音規制法、振動規制法、土壌汚染対策法、環境影響評価法、広島県環境影響評価に関する条例、ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例、広島県生活環境の保全等に関する条例 |
〃 |
自然環境課 | 広島県自然環境保全条例、自然公園法 |
〃 |
産業廃棄物対策課 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
健康福祉局 | 食品生活衛生課 | 墓地埋葬等に関する法律、水道法 |
農林水産局 | 就農支援課 | 農業振興地域の整備に関する法律、農地法 |
〃 |
農業技術課 | 農薬取締法 |
〃 |
水産課 | 漁業法、内水面漁業の振興に関する法律 |
〃 |
農業基盤課 | 土地改良法、海岸法、農業用ため池の管理及び保全に関する法律 |
〃 |
森林保全課 | 森林法、広島県土砂の適正処理に関する条例 |
土木建築局 | 技術企画課 | 採石法 |
〃 |
道路企画課 | 道路法 |
〃 |
道路河川管理課 | 道路法、河川法、広島県普通河川等保全条例、砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地すべり等防止法 |
〃 |
河川課 | 河川法、広島県普通河川等保全条例、特定都市河川浸水被害対策法 |
〃 |
砂防課 | 砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地すべり等防止法、土砂災害防止法 |
〃 |
港湾振興課 | 漁港漁場整備法、海岸法、港湾法 |
〃 |
都市計画課 | 都市計画法、土地区画整理法、宅地造成等規制法 |
〃 |
建築課 | 建築基準法、広島県福祉のまちづくり条例 |
教育委員会 | 文化財課 | 文化財保護法、広島県文化財保護条例 |
その他関係法令 | 工場立地法(市町)、大規模小売店舗立地法、広島の海の管理に関する条例 |
2.事前指導の事務手続き
3.事前指導申出書に必要な書類
1.事前指導申出書
※記載例 ⇒ 開発事業に係る事前指導申出書記載例
2.事業計画概要書
(1)計画地の概要
[1]位置
[2]交通状況
[3]現況土地利用(地目毎の面積、筆数、構成比を一覧表にすること)
(2)事業計画の概要
[1]事業目的
[2]施設の概要
[3]土地利用計画(土地利用の用途毎に面積と構成比を一覧表にすること)
[4]人口計画(住宅地開発等の場合)
[5]進入路計画(公道との取り付け計画、標準断面図も記載すること)
[6]用水計画
・生活用水
・汚水排水計画
[7]防災計画
[8]公害防止計画(汚染発生源計画がある場合)
・大気汚染
・水質汚濁
・騒音
・悪臭、廃棄物
[9]開発スケジュール(事前協議、許認可、着工、完成予定等)
(3)当該計画における今日までの経緯(地元交渉、関係機関協議実績等を記載)
3.地番、地目、面積一覧表(公簿面積か実測面積か明記のこと)
4.図面
位置図 |
(縮尺:5万分の1以上) |
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現況平面図 |
(縮尺:5千分の1以上)(農地、保安林、墓地は着色) |
計画平面図 |
(縮尺:5千分の1以上)(利用目的毎に着色) |
計画断面図 |
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現況地番図 |
(事業区域を明示すること) |