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災害派遣等従事車両証明書について

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月24日
 災害等の被災地での災害応急活動のために使用する車両については、被災都道府県と有料道路管理者(高速道路会社、道路公社等)との協議により、有料道路の通行料金が免除される「災害派遣等従事車両証明書」が発行される場合があります。
 県外での災害であっても、被災都道府県から依頼を受けた場合には、広島県内の自治体で証明書を発行できます。
 また、有料道路管理者(高速道路会社、道路公社等)のホームページから、「災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行システム」(以下「システム」という。)へ申請し、発行を受けることができます。
※ 証明書は、被災都道府県と協議の成立した高速道路会社、道路公社の有料道路のみが対象です。 全国全ての有料道路が無料(料金免除)通行できるものではありません。
 現在証明書を発行しているのは次のとおりです。
 詳しくは、県(危機管理課)又は市町(担当課)へお問い合わせください。
【現在の発行状況】
災害名 都道府県 期間
令和6年能登半島地震 富山県

令和6年1月2日(火)から

令和7年3月31日(月)まで

令和6年能登半島地震

令和6年9月21日からの大雨(令和6年奥能登豪雨)

 

石川県

【令和6年能登半島地震】

令和6年1月4日(木)から

令和7年3月31日(月)まで

【令和6年9月21日からの大雨(令和6年奥能登豪雨)】

令和6年9月21日(土)から

令和6年12月31日(火)まで

※令和6年奥能登豪雨に伴う災害救助・救援のために使用する車両については、令和6年能登半島地震に伴う災害救助・救援のために使用する車両として取り扱います。

令和6年7月25日からの大雨

山形県

令和6年7月31日(水)から

令和6年12月31日(火)まで

 

証明の対象となる車両

・自治体等が災害救援のために使用する車両
・災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両 

証明書の取得方法

 各被災地により、証明発行の条件等が異なります(例:ボランティアの募集の有無等)ので、あらかじめ県、市町等に確認してください。
 証明書は、料金所通過の際、車両1台ごとに1枚が必要です。
 したがって証明書は、通常であれば通行料金を支払う料金所の箇所数分が必要です。
 各有料道路管理者へシステムによる申請ができない場合、申請者は、あらかじめ経路と必要枚数を確認してから申請してください。
 申請書は、下記の受付場所へ提出をお願いします。スムーズな発行のためにも、事前連絡にご協力ください。
 また、ボランティア活動をお考えにあたっては、まずはホームページや電話等で現地での募集状況を確認し現地のボランティアセンター等に登録してください。
 証明書の申請では、ボランティア登録した現地センターから「ボランティア活動登録確認書」をもらって、申請書に添付していただくことになります。

申請書及び添付書類

1.災害派遣等従事車両証明申請書(宛て名は適宜変更してください)
2.その他、申請目的の確認に必要な書類(ボランティア活動登録確認書など)

申請書の受付先

お近くの窓口を選んで、事前に連絡のうえお越しください。
広島県危機管理課での受付時間は、平日の8時30分から17時15分です。
証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。

・広島県庁(北館4階危機管理課)
・市町(防災担当部署が多いですが、異なる場合がありますのでご確認下さい)

有料道路通行にあたっての注意

証明書を利用して有料道路を通行する際には、次のことに注意してください。

・入口、出口ともに一般レーンを利用してください。(ETCレーンは利用しない)
・入口で通行券をお取りください。
・出口では、必ず一旦停止して、通行券と証明書を係員に渡してください。
・証明書に記載の入口IC、出口IC以外の利用はできません。
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