消費者安全法第10条第3項に基づく機関の設置について
印刷用ページを表示する掲載日2024年8月1日
広島県では,消費者安全法第10条第3項に基づく機関を次のとおり設置しています。
1 名称
広島県生活センター(環境県民局消費生活課)
2 住所
広島県広島市中区基町10番52号
3 開所日時
(1)開所日
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
(2)開所時間
ア 相談時間 9時から17時
イ 生活情報サロン 9時から17時
※ 参考 消費者安全法等の条文
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