このページの本文へ
ページの先頭です。

消費者安全法第10条第3項に基づく機関の設置について

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月1日

広島県では,消費者安全法第10条第3項に基づく機関を次のとおり設置しています。

1 名称 

 広島県生活センター(環境県民局消費生活課)

2 住所

 広島県広島市中区基町10番52号

3 開所日時

(1)開所日

 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

(2)開所時間

 ア 相談時間 9時から17時

 イ 生活情報サロン 9時から17時

※ 参考 消費者安全法等の条文

ダウンロード

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?