持続化給付金の不正受給は犯罪です!
印刷用ページを表示する掲載日2020年10月16日
持続化給付金の不正受給は犯罪です!
持続化給付金は「事業を実施している」,「昨年の売上と比べて本年の売上が減少している」,「売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響による」といった受給条件を満たした方のみが対象です。
ご自身が受給要件を満たさないのに給付を受けた方は,速やかに次のコールセンターに連絡して,返還を申し出てください。
〇2020年8月31日以前に申請された方(☎0120-115-570)
〇2020年9月1日以降に申請された方(☎0120-279-292)
また,持続化給付金の手続きを装った詐欺にもご注意ください。
市区町村や経済産業省の名をかたり,家族構成や銀行の口座番号,暗証番号などの個人情報を詐取しようとする詐欺に注意してください。
持続化給付金の不正受給は犯罪です (PDFファイル)(280KB)
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