大手携帯電話会社等を装った携帯電話補償サービスの勧誘にご注意ください!
印刷用ページを表示する掲載日2023年11月7日
大手携帯電話会社等を装った携帯電話補償サービスの勧誘にご注意ください!
大手携帯電話会社やその関係会社を装い、スマートフォンの故障等に対応する「補償サービスプラン」を勧誘し、詳しい説明もないままサービス契約を締結させ、料金を請求するトラブルが発生していますのでご注意ください。
消費生活センターへ寄せられた事例
【相談事例】
先日「大手携帯電話会社から補償サービスを委託されている業者です。スマートフォンの補償サービスに加入しませんか?スマホが故障したり水没したりしたら困るでしょう」と電話がかかってきた。大手携帯電話会社の勧めならと思って了承した。
後日、契約関係の書面が届いたが、機器補償サービス料が月額1,650円、補償金額は減価償却を考慮した現在価値(ただし、33,000円を上限)で、年に一度のみ請求できる内容だった。しかも、18か月以内にサービスを解約する場合は違約金19,800円が必要となるなど、支払うサービス料金に比べて割の合わない補償内容だと思う。よく調べると大手携帯電話会社と関係のない会社であることもわかった。クーリング・オフしたい。
後日、契約関係の書面が届いたが、機器補償サービス料が月額1,650円、補償金額は減価償却を考慮した現在価値(ただし、33,000円を上限)で、年に一度のみ請求できる内容だった。しかも、18か月以内にサービスを解約する場合は違約金19,800円が必要となるなど、支払うサービス料金に比べて割の合わない補償内容だと思う。よく調べると大手携帯電話会社と関係のない会社であることもわかった。クーリング・オフしたい。
アドバイス
電話勧誘により契約した場合は、適正な契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフが可能です。事業者に電話等で解約の意思を伝え、クーリング・オフ通知を出しましょう。
広島県生活センターより
通常、大手携帯電話会社が提供するスマートフォン等の補償サービスは、購入時に申し込む必要があります。購入後に勧誘されるものは大手携帯電話会社とは別の会社のサービスである可能性が高いので注意しましょう。不安な場合は、すぐに了承せず、契約している携帯電話会社へ確認するようにしましょう。
また、以下の点にも注意してください。
- 勧誘を受けた事業者名と契約内容をしっかり確認しましょう。
- 勧誘されてもすぐに契約しないで慎重に検討し、必要のない契約はきっぱり断りましょう。
- 電話勧誘や訪問販売により契約した場合は、適正な契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフが可能です。
- 特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売を行う事業者に対し、契約をしないと意思表示している消費者への再勧誘を禁じています。断りの意思を表した消費者への再勧誘は法律で禁止されていることを説明し、きっぱりと拒否しましょう。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは県やお住いの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。