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屋根修理・屋根塗装の訪問販売での思わぬ高額請求にご注意ください!

印刷用ページを表示する掲載日2024年9月12日

屋根修理・屋根塗装の訪問販売での思わぬ高額請求等にご注意ください!

 自宅を訪問してきた業者に「屋根の漆喰がはがれている」「屋根の塗装が必要」「近所で屋根修理を行っている。お宅もどうか」などと言われ、工事の契約をしたところ高額な請求を受けたという相談が寄せられていますのでご注意ください。

消費生活センターへ寄せられた事例

【相談事例】
 自宅を訪問してきた業者に「お宅の屋根の漆喰がはがれている。現在、近所の○○さん宅を修繕しているが、資材が余ったので、お宅も安く修繕してあげる」と言われた。
 「家族に相談する」と言って、いったん帰ってもらったが、本日、業者が再訪し「25万円~30万円ではどうか」と契約を迫られた。「まだ家族に相談していない。見積もりをください」と言うと、業者は態度を豹変させ「家族と相談しておくと言っただろうが!すみませんぐらい言えや!」と激高した。怖くなったので何とか帰ってもらった。
 近所の○○さんは27万円で契約しており、我が家に提示してきた金額は安くないことがわかった。どうしたらよいか。

消費生活センターからの助言

・突然訪問してきた事業者に「屋根から雨漏りがしている」「屋根が壊れている」「塗装工事が必要だ」などと言われ、工事の契約を急かされても安易に応じないようにしましょう。
・「この周辺を点検している。近所の○○さんは既に契約した。まずは無料で点検してあげましょう」などの話は、よくある勧誘トークの一つなので信用しないようにしましょう。
・作業を依頼する場合も、その場で契約せず、複数の事業者から見積もりを取り、よく考えてから契約するようにしましょう。
​・事業者から、スマホ等で工事の必要な個所の写真をみせられても、それが本当にご自宅の写真かどうか確認しましょう。(他人の家の写真を偽って見せるケースも発生しています。)
・契約書の交付がなかったり、契約書の記載に不備がある場合は、所定の期間(8日間)を超えてもクーリング・オフできる場合がありますので、困った場合は、県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

その他

 屋根修理のほか、塀の修理・清掃などの勧誘も行っているとの情報がありますのでご注意ください。
 また、「作業箇所にハチの巣があった」などとして、高額請求する駆除業者を紹介するケースも発生していますので、あわせてご注意ください。

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よくある相談事例(FAQ)(広島県消費者啓発情報サイトへ)​

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