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「痛みが取れる」「動かなかった脚が動くようになる」などと言って高額なブレスレットを勧める訪問販売業者にご注意ください!

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月20日

「痛みが取れる」「動かなかった脚が動くようになる」などと言って高額なブレスレットを勧める訪問販売業者にご注意ください!

 突然訪問してきた業者に、これを着ければ「痛みが取れる」「動かなかった脚が動くようになる」「寝たきりの人が歩けるようになる」などと勧められ、高額なブレスレットを購入させられたという相談が、県内の消費生活相談窓口に寄せられていますのでご注意ください。

消費生活センターへ寄せられた事例

【相談事例】
 昨日、突然、知人が業者を連れて自宅に来た。業者はブレスレットを取り出し、これを着けると「痛みが取れる」「動かなかった脚が動くようになる」と説明し始めた。
 長年脚が痛かったので興味を持ったところ「試しにどうぞ」と言われ着けてみた。すると業者は「着けたのだから買ってください」と購入を勧めてきた。
 3つ着けないと効果がないと言うので3つ購入した。65万円と高額だったがクレジットカードで支払った。翌日になって、やはり高いと感じ、契約したことを後悔した。解約したい。

消費生活センターからの助言

  •  当該事例は、訪問販売に該当するためクーリング・オフの手続きをするよう助言しました。
  •  契約書の交付がなかったり、契約書の記載に不備があったりした場合は、8日間を超えてもクーリング・オフできる場合があります。
 クーリング・オフの方法など、不安に思われることがあったら、消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

広島県生活センターより

  •  その場ですぐに契約をしないようにしましょう。

 業者の説明やうたい文句を鵜呑みにしないようにしましょう。当日すぐに返事をせず、本当に必要なものなのか、医療機器に該当し有効性等が確認されているかなど熟考する期間を設けましょう。家族や周囲の人、かかりつけの医師などに相談することも大切です。
 なお、医療機器でない雑品について「痛みが取れる」などと治療等の効果をうたうことは法律で禁止されていますので注意が必要です。

  •  知人の勧誘でもきっぱりと断りましょう

 業者を連れてきた知人は、ブレスレットを紹介することで業者から数万円の紹介料を得ているようです。
 知人・友人の紹介であっても必要がなければ遠慮せずきっぱりと断りましょう。

 不安に思われることがあったら、消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

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 実際に消費生活相談窓口に寄せられた相談事例をもとにしたFAQを掲載しています。商品・サービスの契約トラブルでお困りの方は、こちらもご覧ください。

よくある相談事例(FAQ)(広島県消費者啓発情報サイトへ)​

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