特定商取引法違反の訪問販売業者【エースクリーン】に対する行政処分について
印刷用ページを表示する掲載日2021年3月30日
1 概要
令和3年3月30日,広島県は,特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に違反する行為を行っていた事業者に対して,法第7条第1項に基づく行政処分(指示)を行いました。
2 対象事業者
事業者名 | エースクリーン |
所在地 | 広島市安佐南区祇園六丁目14‐17 |
事業内容 | 訪問販売(排水管洗浄,床下防腐処理等) |
3 行政処分の内容
(1) 法第2項第1項に規定する訪問販売の方法によって役務提供契約を締結する場合には,法第3条の規定に従い,その勧誘に先立って,相手方に対し,事業者の氏名又は名称,役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにすること。
(2) 役務提供契約を締結したときには,法5条の規定に従い,同条に規定する事項を記載した書面(その役務提供契約の内容を明らかにする書面)を役務の提供を受ける者に交付すること。
(2) 役務提供契約を締結したときには,法5条の規定に従い,同条に規定する事項を記載した書面(その役務提供契約の内容を明らかにする書面)を役務の提供を受ける者に交付すること。
4 違反した法令
(1) 事業者の名称,勧誘目的の不明示(法第3条)
訪問販売の勧誘に先立って,消費者に事業者名を告げていなかった。また,勧誘する目的を明らかにしていなかった。
訪問販売の勧誘に先立って,消費者に事業者名を告げていなかった。また,勧誘する目的を明らかにしていなかった。
(2) 書面記載不備(法第5条)
訪問販売による契約締結時に,その内容を明らかにする書面に,契約担当者の氏名を記載すべきところ,名字しか記載していなかった。
また,役務の内容を詳細に記載すべきところ,「排水管洗浄」又は「床下防腐処理」としか記載していなかった。
訪問販売による契約締結時に,その内容を明らかにする書面に,契約担当者の氏名を記載すべきところ,名字しか記載していなかった。
また,役務の内容を詳細に記載すべきところ,「排水管洗浄」又は「床下防腐処理」としか記載していなかった。
※詳細は添付ファイルのとおりです。
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