特定商取引法違反の訪問販売業者【エコラインこと伊藤良樹】等に対する行政処分について
印刷用ページを表示する掲載日2022年12月8日
1 概要
令和4年12月8日,広島県は,特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に規定する訪問販売の方法により,住宅の排水管洗浄及び床下防腐処理を行っている事業者に対し,同法に基づき行政処分(業務停止命令12か月)を行いました。
また,他の法人等の役員となって業務を行うことなどを防止するため,当該事業者の代表者に対して,上記と同期間,業務禁止命令を行いました。
また,他の法人等の役員となって業務を行うことなどを防止するため,当該事業者の代表者に対して,上記と同期間,業務禁止命令を行いました。
2 対象事業者等
事業者名 | エコライン こと 伊藤良樹 |
代表者名 | 伊藤良樹 |
所在地 | 広島市西区己斐西町30番5号 |
事業内容 | 訪問販売(排水管洗浄,床下防腐処理) |
3 行政処分の内容
【エコラインこと伊藤良樹に対して】(法第8条第1項)
令和4年12月9日から令和5年12月8日までの間(12か月間),法第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち,次の業務を停止すること。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
令和4年12月9日から令和5年12月8日までの間(12か月間),法第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち,次の業務を停止すること。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
【伊藤良樹に対して】(法第8条第1項)
令和4年12月9日から令和5年12月8日までの間(12か月間),訪問販売に関する次の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
令和4年12月9日から令和5年12月8日までの間(12か月間),訪問販売に関する次の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
4 違反した法令
(1) 事業者の名称,勧誘目的の不明示(法第3条)
訪問販売の勧誘に先立って,消費者に事業者名や勧誘する目的を明らかにしなかった。
訪問販売の勧誘に先立って,消費者に事業者名や勧誘する目的を明らかにしなかった。
(2) 過量販売(法第7条第1項第4号・省令第6条の3第1号)
正当な理由がないのに訪問販売に係る役務提供契約の締結について,日常生活において通常必要とされる回数,期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら当該役務提供契約の締結を勧誘していた。
正当な理由がないのに訪問販売に係る役務提供契約の締結について,日常生活において通常必要とされる回数,期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら当該役務提供契約の締結を勧誘していた。
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