特定商取引法違反の訪問販売業者【E-サポートこと胡木真吾】等に対する行政処分について
印刷用ページを表示する掲載日2023年11月2日
1 概要
令和5年11月2日、広島県は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)に規定する訪問販売の方法により、ロードサービス、害虫等の駆除を行っている事業者に対し、同法に基づき行政処分(業務停止命令15か月)を行いました。
また、他の法人等の役員となって業務を行うことなどを防止するため、当該事業者の代表者に対して、上記と同期間、業務禁止命令を行いました。
また、他の法人等の役員となって業務を行うことなどを防止するため、当該事業者の代表者に対して、上記と同期間、業務禁止命令を行いました。
2 対象事業者等
事業者名 | E-サポート こと 胡木真吾 |
代表者名 | 胡木真吾 |
所在地 | 広島県尾道市美ノ郷町三成20359番地11-1F |
事業内容 | 訪問販売(ロードサービス、害虫等の駆除) |
3 行政処分の内容
【E-サポートこと胡木真吾に対して】(法第8条第1項)
令和5年11月3日から令和7年2月2日までの間(15か月間)、法第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
令和5年11月3日から令和7年2月2日までの間(15か月間)、法第2条第1項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
【胡木真吾に対して】(法第8条第1項)
令和5年11月3日から令和7年2月2日までの間(15か月間)、訪問販売に関する次の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
令和5年11月3日から令和7年2月2日までの間(15か月間)、訪問販売に関する次の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。
ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 役務提供契約を締結すること。
4 違反した法令
(1) 氏名等の明示義務に違反する行為(法・旧法第3条)
消費者が依頼した事業者とは異なる事業者であるにもかかわらず、本件役務の勧誘に先立って、消費者に事業者の名称を明らかにしなかった。
注 旧法とは、改正前の特定商取引に関する法律のこと。
なお、本件は行為日によって適用する法が新旧で異なっている。(以下同様)
消費者が依頼した事業者とは異なる事業者であるにもかかわらず、本件役務の勧誘に先立って、消費者に事業者の名称を明らかにしなかった。
注 旧法とは、改正前の特定商取引に関する法律のこと。
なお、本件は行為日によって適用する法が新旧で異なっている。(以下同様)
(2) 書面不交付・書面不備(法・旧法第5条第1項、法施行規則第7条第1項第3号イ、旧法施行規則第6条第1項第3号イ)
本件役務提供の契約を締結する際、消費者に対し、直ちにその内容を明らかにする書面を交付せず、作業終了後に交付していた。また、電磁的記録によるクーリング・オフの通知方法を記載していない書面を交付していた。
本件役務提供の契約を締結する際、消費者に対し、直ちにその内容を明らかにする書面を交付せず、作業終了後に交付していた。また、電磁的記録によるクーリング・オフの通知方法を記載していない書面を交付していた。
(3) 役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき不実のことを告げる行為(法第6条第1項第6号)
本件役務提供契約の締結について勧誘する際、事実に反することを告げていた。
本件役務提供契約の締結について勧誘する際、事実に反することを告げていた。
(4) 重要な事項につき故意に事実を告げない行為(法・旧法第6条第2項)
本件役務提供契約の締結について勧誘する際、契約に関する重要な事項を故意に告げなかった。
本件役務提供契約の締結について勧誘する際、契約に関する重要な事項を故意に告げなかった。
(5) 役務提供契約の解除に伴う債務の不履行(法・旧法第7条第1項第1号)
消費者が契約を解除した後も、クーリング・オフに伴う受領済みの代金の一部又は全部を返還していない。
消費者が契約を解除した後も、クーリング・オフに伴う受領済みの代金の一部又は全部を返還していない。
(6) 顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘をする行為(法第7条第1項第5号に基づく施行規則第18条第3号、旧法第7条第1項第5号に基づく施行規則第7条第3号)
消費者が本件役務に関する知識及び経験が不足していることにつけ込み、高額な対価を提示するなど不適当な勧誘をしていた。
消費者が本件役務に関する知識及び経験が不足していることにつけ込み、高額な対価を提示するなど不適当な勧誘をしていた。
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