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悪臭関係特定施設の届出に関する問い合わせは

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月17日
概要 著しい悪臭を発生する施設(特定施設)の設置または構造などを変更する場合には,県生活環境保全条例に基づく届出が必要です。詳しい内容の問い合わせに応じています。
窓口案内 ■届出,問い合わせ:各市町
■問い合わせのみ:各厚生環境事務所・支所
担当課室 環境県民局環境部環境保全課

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