このページの本文へ
ページの先頭です。

改正フロン法(フロン排出抑制法)の施行について(H27.4.1施行)

印刷用ページを表示する掲載日2019年1月16日

改正フロン法の概要 

 第一種特定製品(業務用エアコン及び冷蔵冷凍機器等)に冷媒として使用されているフロン類について規制するフロン回収・破壊法が改正されました。(平成25年6月12日公布,平成27年4月1日から全面施行)
 改正法では,これまでのフロン類の回収・破壊だけではなく,第一種特定製品の管理者による機器の管理の適正化,フロン類及びフロン使用製品のメーカー等によるフロン類の使用の合理化を求めることにより,フロン類のライフサイクル全般にわたり排出抑制を図ることとしています。また,法律の名称も『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(略称:フロン排出抑制法)』と改められました。

1 フロン類製造・輸入業者
 フロン類の転換,再生利用等により,新規製造輸入量を計画的に削減
2 フロン類使用製品(冷凍空調機器等)製造・輸入業者
 製品ごとに目標年度までにノンフロン・低GWP製品へ転換
3 業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者
 定期点検によるフロン類の漏えい防止,漏えい量の年次報告・公表
4 フロン類充填回収業者 
 登録業者による充填(次回の更新までの間は「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」とみなす。)
5 フロン類の処理業者(フロン類再生業者,フロン類破壊業者)
 許可業者による再生・破壊,再生/破壊証明書の交付

フロン排出抑制法の詳細は,環境省HPで御確認ください。
※フロン排出抑制法Q&A集,手引き等が掲載されています。 

主な改正事項

第一種特定製品(業務用のエアコン・冷蔵冷凍機器等)の管理者

 業務用のエアコンや冷凍空調機器等を所有(管理)している方は,定期点検などに取り組むことが義務付けられました。
 詳細はこちらのページをご覧ください。

改正フロン法パンフレット(第一種特定製品の管理者編)【広島県版】 (PDFファイル)(1.47MB)

改正フロン法リーフレット(第一種特定製品の管理者編)【広島県版】 (PDFファイル)(686KB)

第一種フロン類充填回収業者

 フロン類の充填行為を適正なものにするため,「第一種フロン類回収業者」が「第一種フロン類充填回収業者」に改められ,フロン類の充填を行う者は,都道府県知事の登録が必要になりました。(登録申請手続きについては,こちらのページをご覧ください。なお,平成27年3月31日現在,「第一種フロン類回収業者」として登録されている業者は,平成27年4月1日から「第一種フロン類充填回収業者」へ自動移行しています。)
 また,第一種フロン類充填回収業者には,充填に関する基準の遵守,充填証明書・回収証明書の交付,毎年度の県知事への充填量の報告等が義務付けられました。
 詳しくは,パンフレットをご覧ください。
改正フロン法パンフレット(第一種フロン類充填回収業者編)【広島県版】 (PDFファイル)(633KB)

第一種フロン類再生業者

 第一種特定製品から回収されたフロン類の再生行為の適正化のため,主務大臣の許可制による「第一種フロン類再生業」が導入されました。許可を受けた「第一種フロン類再生業者」は,引取ったフロン類を適正に再生するとともに,再生証明書を交付し,「第一種フロン類充填回収業者」を経由し,管理者や廃棄等実施者に回付する必要があります。
 詳しくは,環境省ホームページをご覧ください。
第一種フロン類再生業の許可に関する申請要領(環境省) 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ