住宅宿泊事業法(民泊営業)に関する施設が水質汚濁防止法の適用対象外となりました
印刷用ページを表示する掲載日2020年12月19日
水質汚濁防止法施行令が改正施行され,住宅宿泊事業(民泊営業)に関する施設が水質汚濁防止法等の適用対象外となりました。
1 概要
水質汚濁防止法では,水質汚濁防止法施行令別表第1に特定施設を定めており,その特定施設を設置する事業場は水質汚濁防止法等の適用を受け,届出義務や排水規制等の対象となる可能性がありますが,今回,水質汚濁防止法施行令が改正(令和2年12月19日施行)され,これまで特定施設の対象であった「住宅宿泊事業(民泊営業)の施設」が対象外となりました。
【特定施設改正箇所】
特定施設番号 | 内容 | |
改正前
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66の3 |
旅館業(旅館業法第2 条第1 項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって,次に掲げるもの |
改正後
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66の3 |
旅館業(旅館業法第二条第一項に規定するもの(住宅宿泊事業法第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゅう房施設
ロ 洗濯施設 ハ 入浴施設 |
2 手続き
令和2年12月19日以降に民泊営業の施設を設置する事業者
水質汚濁防止法上での届出は必要ありません。
令和2年12月18日までに届出済みの事業者
令和2年12月19日以降,水質汚濁防止法等の適用を受けません。よって,廃止届出や変更届出等も含めて,今後の手続きは必要ありません。
3 窓口一覧
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