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家電リサイクル法

印刷用ページを表示する掲載日2026年1月8日

1 家電リサイクル法とは

 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法H13年4月施行)は、一般家庭や事務所から排出された特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクル(再商品化等)し、廃棄物を減量するとともに、再生資源の有効利用を推進するための法律です。

2 家電リサイクル法の対象商品

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管式・液晶、有機EL・プラズマ式)  
  • 冷蔵庫・冷凍庫      
  • 洗濯機・衣類乾燥機 


    家電4品目
     

※家電4品目は家庭用機器であれば、事業所で使用されているものであっても家電リサイクル法の対象です。
一方、業務用機器であれば、家庭で使用されるものであっても家電リサイクル法の対象外です。
​対象廃棄物(家電4品目)一覧(外部サイト:家電製品協会)

3 不用となった家電製品を正しくリサイクルするには

3-1 県民の皆様へ

使用済み家電4品目の排出をする場合、以下の方法があります。
​1.家電販売店(小売業者等)に引取りを依頼する方法
2.自ら家電リサイクルの指定取引場所に搬入する方法
​3.市町の回収方法で適切にリサイクルまたは一般廃棄物収集運搬業者に指定取引場所へ運搬依頼する方法
処分したい家電を自ら運搬ができない場合や、処分方法がわからない場合は、お住まいの市区町村の廃棄物・リサイクル担当の窓口にお問い合わせください。

3-2 自ら指定引取場所に持ち込む場合(料金郵便局振込方式)

郵便局で家電リサイクル券を購入し、排出者自ら指定引取場所へ持ち込むこともできます。
1.郵便局で家電リサイクル券を受け取り、必要事項を記入し、リサイクル料金を振り込みます。(料金郵便局振込方式(別ウィンドウで開きます)
2.指定引取場所へリサイクル券と家電を一緒に持ち込みます。
​​広島県内の指定引取場所一覧(外部サイト:家電製品協会

3-3 事業者の皆様へ

事業所で使用している家電4品目(家庭用機器)は、家電リサイクル法の対象です。
排出する場合には、家電リサイクル法等に基づき、正しくリサイクルしてください。
家電4品目を使用している事業者向け資料(外部サイト:経済産業省のホームページ)

​事業者が使用済み家電4品目(家庭用機器)の排出をする場合、以下の方法があります。
​1.家電販売店(小売業者等)に引取りを依頼する方法
2.自ら家電リサイクルの指定取引場所に搬入する方法
3.「許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者」に家電メーカーの指定取引場所までの運搬を依頼する方法
4.「適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分許可業者」に処分を依頼する方法​
「許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者」・「適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分許可業者」についてはこちら⇒ 産業廃棄物処理業者検索システム(外部サイト:広島県資源循環協会)

 

(参考)収集運搬委託先ごとの収集運搬許可/家電リサイクル券及びマニフェストの要否
委託先 収集運搬許可 家電リサイクル券 マニフェスト

小売業者(家電小売店)、製造業者等、指定法人(製造業者及び指定法人から委託を受けている業者含む)

不要 必要 不要
小売業者(家電小売店)から委託を受けている業者

必要
(一般廃棄物又は産業廃棄物)

必要 不要

産業廃棄物収集運搬業者(指定取引場所までの収集運搬を委託)

必要
(産業廃棄物)
必要 必要

​​事業者が排出する使用済み家電は「産業廃棄物」であり、許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者に処理委託する際も、他の産業廃棄物の排出時と同様に廃棄物処理法の基準を遵守し、委託契約やマニフェスト(産業廃棄物管理票)が必要です。ご注意ください。​

​ 【排出者】(消費者及び事業者)
・不要になった廃棄物(家電4品目)を適切な引渡し
・リサイクル料金と収集運搬料金を支払う

 【小売業】
・自らが過去に販売した廃家電4品目の引取り
・消費者が買い替えの際、引取りを求められた廃家電4品目の引取り
・回収した廃家電4品目を製造業者に引き渡す

【製造業者等】
・自らが製造等した廃家電4品目の引取り、家電リサイクルに基づき定められた基準に沿ってリサイクルする

 家電リサイクルを支える[仕組み]

 出典:一般社団法人 家電製品協会 

5 注意事項

無許可の回収業者を利用することのないようご注意ください。

 廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
 ​廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(外部サイト:環境省)
 ・家庭から排出された業務用家電は一般廃棄物で、家電リサイクル法の対象外です。家電を購入した販売店又は買い替えを行う販売店や、お住まいの市町にお問い合わせください。
 ・被災した家電リサイクル法対象品目については、災害廃棄物として他の廃棄物と一括で処理することもやむを得ないとされています。他のがれき等と混在せず分別が可能な場合は、自治体がリサイクルが可能か否かを判断し、適正な処理を行います。

 

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