家電リサイクル法
1 家電リサイクルとは
一般家庭から排出される使用済みの家電製品は、一部の金属のみ回収されていたものの、約半分はそのまま埋め立てていました。 廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫し、廃棄物の減量化は何らかの対策を講ずるべき喫緊の課題となっており、また、使用済み家電製品には有用な資源(鉄、アルミ、ガラスなどの)が多く含まれていますが、その資源の有効利用も積極的に行われていませんでした。
このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と有用な資源の再資源化(リサイクル)を進め、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、家電リサイクル法(平成10年6月制定 平成13年4月から施行)が新たに制定されました。
2 家電リサイクル法の概要
(1) 概要
家庭や事業所から排出される使用済み家電の収集・リサイクルを適正かつ円滑に実施するため、使用済み家電製品の製造業者等(家電を製造・ 輸入する者)および小売業者に、新たに義務を課した新しい再商品化の仕組み(リサイクルシステム)を確立し、使用済み家電の適正な処理および再資源化を促進する制度です。
(2) 対象品目
家電リサイクル法の対象品目は、 政令でエアコン、テレビ(ブラウン管、プラズマ、液晶)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目に指定されており、総称して「家電4品目」と呼ばれています。
※令和6年4月1日から有機El式テレビが、家電リサイクル法の対象品目(特定家庭用機器)に追加されます。
(電源として一次電池または蓄電池を使用するものや、建築物に組み込むように設計された有機Elテレビは対象外です。)
家電リサイクル法の対象品目は、家庭用として製造・販売されている機器です。事業所で使われている場合でも、家庭用の機器であれば法律の対象です。なお、業務用機器は対象外です。
※対象機器の見分け方については、対象廃棄物(家電4品目)一覧(一般財団法人家電製品協会のページ)をご覧ください。
(主な対象品目)
出典:一般社団法人 家電製品協会
(3) 家電リサイクル(再商品化)の仕組み
リサイクル料金の支払方法として、「家電リサイクル券」システムが運用されています。 家電リサイクル券を事前に購入し、現品に貼り付けておくことで、指定引取場所での引渡しをスムーズに行うことができます。
※指定引取場所とは、家電メーカーが使用済みの自社製品(家電4品目)を引取る拠点として全国各地に設けています。使用済み家電4品目 は、ここから家電メーカーに引き渡されます。
(仕組みの概略)
出典:一般社団法人 家電製品協会
(4) 関係者の役割分担
家電リサイクル法では、製品を作ったメーカー等と製品を売った販売店が、排出者(消費者等)と協力してリサイクルに取り組む仕組みになっています。
【排出者(消費者等)の役割】・・・「費用を支払う」
(適正な排出と適切な引渡し)
・排出者は、家電4品目をなるべく長期間使用することで排出を抑制するとともに、廃棄する場合は、そのリサイクルが確実に行われるように小売業者等に適正に引き渡します。(家電の購入や買い替えする販売店に引き渡せます。)
(リサイクルに必要な料金の支払い)
・排出者は、 収集・運搬料金とリサイクル料金を支払います。
【小売業者(家電小売店)の役割】・・・「収集・運搬を行う」
(引取)
・過去に販売した家電4品目の引取り、または買い替えに際して同種の家電4品目の引取りを求められたときは、排出者が引渡しを希望する場所(排出者の自宅等)で引き取ります。
(引渡)
・排出者から家電4品目を引き取ったときは、自ら再使用する場合や再使用もしくは販売しようとする者に有償または無償で譲渡する場合を除き、指定引取場所において製造業者等(存在しない場合は「指定法人」)に引き渡します。
※指定法人とは・・・
家電リイクル法に基づき経済産業大臣及び環境大臣から指定されている法人で、現在、「一般財団法人家電製品協会」が指定されています。 事業規模の小さい製造業者等からの委託を受けて、あるいは事業撤退などにより製造業者等が存在しなくなったなどの使用済み家電4品目について、 再商品化等に必要な行為を実施します。
(収集・運搬料金の公表)
・収集および運搬料金をあらかじめ設定し、店頭等で公表します。また収集・運搬料金やリサイクル料金の問合せに対応します。
(家電リサイクル券の発行と管理)
・排出者から使用済み家電4品目を引き取る際に管理票(家電リサイクル券)を発行し、排出者に控えを交付します。 また、指定引取場所にて製造業者等から回付を受けた家電リサイクル券は3年間保存し、排出者から閲覧の求めに対応します。(排出者から徴収したリサイクル料金を、そのまま製造業者等(家電メーカー)に渡します。)
【製造業者等(家電製品の製造業者および輸入業者)の役割】・・・「リサイクルをする」
引き取った対象家電製品の部品や材料を分離して回収し、リサイクル(再商品化等)します。
(引取)
・指定引取場所において自らが製造等を行った家電4品目について引取りを求められた場合は、これを引き取ります。
(再商品化等実施)
・引き取った使用済み家電4品目について遅滞なくリサイクルを行います。なお、リサイクルは定められた再商品化等基準にしたがって実施し ます。
(リサイクル料金の公表)
・リサイクル料金をあらかじめ設定し、公表します。
(指定引取場所の適正配置)
・地理的条件や交通事情、自らが製造等した家電4品目の販売状況、その他の条件を勘案しつつ、使用済み家電4品目の能率的なリサイクルや小売業者等からの円滑な引取りができるよう、指定引取場所を適正に配置します。
(家電リサイクル券の回付と保存)
・指定引取場所において小売業者から使用済み家電4品目を引き取るときは、 小売業者から交付を受けた家電リサイクル券に受領印を押印の上、小売業者に回付するとともに、券の控えを3年間保存します。
【市町の役割】・・・「収集とリサイクルおよび違法業者や不法投棄の取締り」
(使用済み家電4品目の収集とリサイクル)
・使用済み家電4品目の収集のほか、小売業者に引取義務が課せられていない使用済み家電4品目について、収集するよう努めています。なお、収集した使用済み家電4品目は、廃棄物処理法に基づいて自らリサイクルをおこなうほか、製造業者等に引き渡して処分をおこないます。
(違法回収や不法投棄防止への取組)
・違法な不用品回収業者の取締りや不法投棄防止に向けた取組をおこなっています。
(住民に対する情報提供と普及啓発)
・住民に対する使用済み家電4品目の適正な排出やリサイクルに関する情報提供、および広報活動等を通じた住民理解の増進に努めています。
3 使用済み(不用)となった家電製品を捨てたいときは
(1)県民の皆様へ
使用済み家電の排出には、以下の方法があります。
・家電の販売店(小売業者等)に引取りを依頼する方法
・自ら家電リサイクルの指定引取場所に搬入する方法
・市町または一般廃棄物収集運搬業者(市町許可取得済み)に指定引取場所への運搬を依頼する方法
【家電の販売店での引取り依頼】
処分したい家電を購入した販売店、又は買替えを行う販売店に引取りをご相談ください。
※リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
【自ら指定引取場所に搬入】
郵便局に備え付けの家電リサイクル券に必要事項の記入、リサイクル料金の振込み後、処分したい家電を家電リサイクル券と併せて、家電メーカーの指定引取場所に搬入してください。
※リサイクル料金が必要です。
【市町または一般廃棄物収集運搬業者への運搬依頼】
処分したい家電を自ら運搬することができない場合には、お住まいの市町にご相談ください。家電メーカーの指定引取場所までの運搬を依頼することができる場合があります。
※リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
市町への問合せ先一覧 (PDFファイル)(59KB)
〇家電リサイクルの仕方、指定引取場所、リサイクル料金については、以下のホームページをご覧ください。
■家電リサイクルの仕方
消費者の方へ(家電リサイクル券センター)
■指定引取場所
広島県内の指定引取場所一覧
指定引取場所検索(家電リサイクル券センター)
■リサイクル料金
リサイクル料金(家電リサイクルセンター)
(2)事業者の皆様へ
事業者が使用済み家電の排出をする場合、以下の方法があります。
・家電の販売店(小売業者等)に引取りを依頼する方法
・自ら家電リサイクルの指定引取場所に搬入する方法
・「許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者」に家電メーカーの指定引取場所までの運搬を依頼する方法
・「適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分許可業者」に処分を依頼する方法
【家電の販売店での引取り依頼】
「一般家庭から排出される家電4品目」と同様、処分したい家電を過去に購入した販売店、または買替えを行う販売店に引取りをご相談ください。
※リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
【自ら指定引取場所に搬入】
「一般家庭から排出される家電4品目」と同様、郵便局に備え付けの家電リサイクル券に必要事項の記入、リサイクル料金の振込み後、処分したい家電を家電リサイクル券と併せて、家電メーカーの指定引取場所に搬入してください。
家電リサイクル券の記入の仕方、指定引取場所、リサイクル料金については、「一般家庭から排出される家電4品目」と同じです。
※リサイクル料金が必要です。
【「許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者」に指定引取場所への運搬依頼】
郵便局に備え付けの家電リサイクル券に必要事項の記入、リサイクル料金の振込み後、「許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者」に運搬を依頼し、処分したい家電を家電リサイクル券と併せて引渡してください。
事業者が排出する使用済み家電は「産業廃棄物」であり、許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者に処理委託する際も、他の産業廃棄物の排出時と同様に廃棄物処理法の基準を遵守し、委託契約やマニフェスト(産業廃棄物管理票)が必要です。ご注意ください。
※リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
【「適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分許可業者」への処分依頼】
家電4品目の処分については環境大臣告示により特別な処分方法が定められており、この方法で再生又は処分できる産業廃棄物処分許可業者が「適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分許可業者」となります。
※環境大臣が定める方法(環境大臣告示)
したがって、この方法で処分する場合、産業廃棄物の処分を行う業者が当該告示の処分方法を満たしているか確認する必要があります。
(3)その他
「許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者」,「適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分許可業者」についてはこちら
産業廃棄物処理業者検索システム(一般社団法人広島県資源循環協会ページ)
家電4品目(家庭用機器)を使用している事業者の皆様へ(経済産業省リーフレット)
委託先 | 収集運搬許可 | 家電リサイクル券 | マニフェスト |
---|---|---|---|
小売業者(家電小売店)、製造業者等、指定法人(製造業者及び指定法人から委託を受けている業者含む) |
不要 | 必要 | 不要 |
小売業者(家電小売店)から委託を受けている業者 | 必要 (一般廃棄物または産業廃棄物) |
必要 | 不要 |
産業廃棄物収集運搬業者(指定引取場所までの収集運搬を委託) |
必要 (産業廃棄物) |
必要 | 必要 |
(4)注意事項
・無許可の回収業者を利用することのないようご注意ください。
廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用していませんか?(環境省のページ)
・家庭から排出された業務用家電は一般廃棄物で、家電リサイクル法の対象外です。家電を購入した販売店、もしくは買い替えを行う販売店や市町に問合せください。
・被災した家電リサイクル法対象品目については、災害廃棄物として他の廃棄物と一括で処理することもやむを得ないとされています。他のがれき等と混在せず分別が可能な場合は、自治体がリサイクル可能か否か判断し、適正な処理をおこないます。
4 関連情報
- 環境省のページ
- 経済産業省のページ
- 一般財団法人 家電製品協会のページ電リサイクル協会
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