浄化槽保守点検及び清掃の記録票様式
浄化槽の維持管理においては、保守点検及び清掃を浄化槽法施行規則に規定された技術上の基準に沿って行う必要があります。
また、保守点検及び清掃の実施後には記録票を作成する必要があり、業務を実施した浄化槽について、浄化槽管理者に対して浄化槽の状況等を説明する義務があります。
このたび、広島県では、平成24年度に作成した記録票を更新しました。(公益財団法人日本環境整備教育センター監修)
本記録票様式を業務等の参考としていただき、浄化槽の適正な維持管理にご利用ください。
保守点検記録票
- PDF版
01(合併・単独)保守点検記録票(50人槽以下全型式共通様式)(両面) (PDFファイル)(1.89MB)
02合併処理浄化槽保守点検記録票(51人槽以上)(両面) (PDFファイル)(230KB)
03単独処理浄化槽保守点検記録票(51人槽以上)(片面) (PDFファイル)(300KB)
※03単独処理浄化槽記録票は片面のみです。
- Excel版
01(合併・単独)保守点検記録票(50人槽以下全型式共通様式)(表面のみ) (Excelファイル)(105KB)
02合併処理浄化槽保守点検記録票(51人槽以上)(両面) (Excelファイル)(158KB)
03単独処理浄化槽保守点検記録票(51人槽以上)(表面のみ) (Excelファイル)(183KB)※03単独処理浄化槽記録票は片面のみです。
清掃記録票
- PDF版
01浄化槽清掃記録票(両面) (PDFファイル)(918KB)
- Excel版
01浄化槽清掃記録票(表面のみ) (Excelファイル)(123KB)
記録票様式について
様式の分類
保守点検記録票については、人槽及び合併浄化槽と単独浄化槽で分類し三種類の記録票を作成しました。
また、清掃記録票は全浄化槽共通の様式を作成しました。
表(検査項目)
記録票様式の表(検査項目)は、浄化槽法施行規則第2条又は第3条の技術上の基準に定める項目を網羅しています。
また、本記録票様式では、保守点検・清掃及び法定検査の連携を図るため、前回の水質状況や直近の法定検査結果等に加え、保守点検の記録票においては過去の清掃の状況、清掃の記録票においては過去の保守点検の状況・清掃前の水質検査についての項目等の記入欄を設けています。
裏(図)
記録票様式の裏(図)は、浄化槽管理者の方に浄化槽の状態をわかりやすく把握していただくために設けています。
事業者の方は、浄化槽管理者への説明の際にこの図を活用することで、作業内容をわかりやすく伝えることができます。
記録票様式の取扱いについて
- 記録票様式は、それぞれの使用状況等に応じて変更して使用することができます。
- 記録票様式を変更した場合は、変更した者の責任において使用してください。
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