液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法に係る事務の市町への移譲について
広島県では、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(LP法)」(昭和42年法律第149号)の事務の一部を、県内各消防本部や消防局に移譲しています。
令和5年4月1日に「第12次地方分権一括法」※(平成4年法律第44号)が施行され、都道府県知事の事務・権限の一部が指定都市の長に法定移譲されました。
※地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
【令和5年4月1日以降の窓口】
【販売事業・保安業務】 ・広島市以外の市町に係る事業者 ・広島市以外の市町も含む事業者 【施設・設備等】 ・広島市以外に所在する施設・設備 |
広島県知事 ※従来どおり 広島県危機管理監消防保安課 危険物・高圧ガスグループ 〒730-8511 広島市中区基町10-52 TEL:082-513-2791(ダイヤルイン) |
【販売事業・保安業務】 ・広島市のみに係る事業者 【施設・設備等】 ・広島市に所在する施設・設備 |
広島市長(広島市消防局長) 広島市消防局予防部指導課 危険物係 〒730-0051 広島市中区大手町五丁目20-12 TEL:082-546-3482(ダイヤルイン) HPリンク:https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/shobo/312906.html |
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