厚生環境事務所・保健所一覧
〔厚生環境事務所,保健所とは〕
「厚生環境事務所」は,保健・福祉及び環境保全に関する事務を分掌させる地方自治法第156条に基づく機関として,県内7か所(支所を含む。)に設置されています。
また,「保健所」は,地域保健法第5条第1項に基づく地域の公衆衛生活動の中心となる公的機関で,広島県では「厚生環境事務所」と一体的に設置しています。なお,政令市(広島市),中核市(呉市及び福山市)は,独自に設置することになっています。
厚生環境事務所・保健所 |
所在地・電話番号 |
主な所管区域 |
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〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68 |
大竹市 |
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〒730-0011 広島市中区基町10-52 |
安芸高田市 |
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〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 |
呉市(一部の事務) |
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〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
竹原市 |
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〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
三原市 |
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〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 |
福山市(一部の事務) |
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〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 |
三次市 |
広島市保健所はこちら
福山市保健所はこちら
呉市保健所はこちら
(注)実際の所管区域は,業務によって異なります。市の保健所,市町役場,県庁などで所管している業務も少なくありませんので,書類の提出先などについては,広島県庁のホームページなどで確認していただくか,またはお近くの厚生環境事務所・保健所,各市保健所などにお問い合わせください。