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児童扶養手当を受けるには

印刷用ページを表示する掲載日2024年11月1日

児童扶養手当制度の概要 

目的 離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。
制度概要

次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障害があるときは、20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、又は養育している方(祖父母等)に支給されます。

(1)  父母が婚姻を解消した児童
(2)  父又は母が死亡した児童
(3)  父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)  父又は母の生死が明らかでない児童
(5)  父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)  父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)  父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)  婚姻によらないで生まれた児童
(9)  その他(1)から(8)に該当するか明らかでない児童

ただし、次のような場合は除かれます。
○ 児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)等に入所又は里親に委託されているとき。
○ 父又は母の配偶者(事実上の婚姻関係も含む)に養育されているとき。(父又は母の配偶者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)

など

所得制限

扶養親族等の数

受給資格者本人

孤児等の養育者/

配偶者/扶養義務者

(所得額※)

全部支給

(所得額※)

一部支給

(所得額※)

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人

2,210,000円

3,600,000円

3,880,000円

5人

2,590,000円

3,980,000円

4,260,000円

※ 所得額とは、収入から給与所得控除額、必要経費等を控除した額です。受給資格者が母又は父の場合は養育費の8割に相当する額も含みます。

公的年金等の受給による制限

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の 額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、 児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当と して受給できるようになります。

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していな い方)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等 の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。 

↓ 詳しくはこども家庭庁のHPをご覧ください。

※下記「こども家庭庁へのHP」をクリックしてください。

支給額

令和6年11月から

区分

全部支給

一部支給

児童1人

月額 45,500円 月額 45,490円~10,740円の範囲
児童2人目以上の加算 児童1人増すごとに10,750円加算

月額 10,740円~5,380円の範囲

※所得に応じて決定されます。

支給月

1月、3月、5月、7月、9月、11月 (各前月までの分を支給)

問合せ・手続き先

具体的には、お住まいの市町児童扶養手当担当課にお尋ねください。

市町児童扶養手当担当課電話番号(令和6年度) (Excelファイル)(12KB)

その他

制度の詳細については、こども家庭庁のホームページもご覧ください。

こども家庭庁へのHP

その他ひとり親家庭支援情報

ひとり親家庭に対する支援制度について
面会交流や養育費に関する動画にもリンクしています。ぜひ、ご覧になってください。

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