5 医療手当について
印刷用ページを表示する掲載日2023年5月17日
(1) 医療手当の支給対象者について
特別手当の支給を受けている方で、ガス障害に係る療養を受けた方に対して、療養を受けた日数によって医療手当が支給されます。
(2) 医療手当の支給申請について
医療手当の支給を受けようとする方は、次の書類により申請してください。
<提出書類>
医療手当支給申請書 (Wordファイル)(21KB) (1か月ごとに医療機関に入院状況、通院状況を証明してもらって提出してください。)
<提出先> 次のいずれかに持参または郵送してください。
広島県 健康福祉局 被爆者支援課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 電話(082)513-3115
広島県毒ガス障害者相談室 〒729-2316 竹原市忠海中町二丁目2-45 電話(0846)23-2010 ※火木のみ
(3) 医療手当の支給について
医療手当は、申請に応じて1月単位で支給されます。
(医療手当の月額)
ア 1か月のうち、入院8日以上もしくは通院3日以上または入院及び通院の両方をした場合 39,490円
イ 1か月のうち、入院8日未満または通院3日未満 36,900円
ただし、医療機関に入院または通院のいずれもない月については支給されません。