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7 保健手当について

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月25日

(1) 保健手当の支給対象者について

 過去に、特別手当または健康管理手当の支給を受けたことがある方で、ガス障害の再発のおそれがある方に対し、保健手当が支給されます。

(2) 保健手当の支給申請について

 保健手当の支給を受けようとする方は、次の書類により申請してください。
 
<提出書類>
ア 保健手当支給申請書 (Wordファイル)(14KB)
イ 疾病の再発のおそれの有無に係る指定医療機関の医師の診断書 (PDFファイル)(119KB)(申請日から起算して1ヵ月以内のものであること。)
<提出先> 次のいずれかに持参または郵送してください。
広島県 健康福祉局 被爆者支援課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 電話(082)513-3115
広島県毒ガス障害者相談室 〒729-2316 竹原市忠海中町二丁目2-45 電話(0846)23-2010 ※火木のみ

(3)  保健手当の支給について

 審査の結果、疾病の再発のおそれがあると認められた方に対して、申請された日の属する月の翌月から支給期間が満了する日の属する月まで、月額18,500円が支給されます。
 手当の支給期間は、申請を受理した日の属する年度の末日から起算して3年を経過する日を超えることができません。
 保健手当が支給される場合は、特別手当、健康管理手当は支給されません。
 なお、保健手当の支給期間内であっても、ガス障害が再発した場合やガス障害が重篤になられた場合は、健康管理手当、特別手当の支給申請を行うことができます。

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