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8 介護手当について

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月25日

(1) 介護手当の支給対象者について

 「ガス障害者」と認められた方で、ガス障害の影響で介護を要する状態にあり、介護を受けている方に対し、障害の程度及び介護の態様により、次のとおり介護手当が支給されます。
 医療機関に入院または社会福祉施設などに入所されている場合は対象外です。

(介護手当の月額)
ア 介護費用を支出している重度の障害者(注1・2参照) 月額106,820円以内
イ 介護費用を支出している中度の障害者(注1・3参照) 月額  71,200円以内
ウ 家族の介護を受けている重度の障害者 月額23,550円

(2) 介護手当の支給申請について

 介護手当の支給を受けようとする方は、次の書類により申請してください。

<提出書類>
ア  介護手当支給申請書
イ  指定医療機関の医師の診断書(申請日から起算して1ヵ月以内のものであること。)
ウ  費用を支出して介護を受けた日数、支出費用の額を証明する書類(家族の介護を受けている方については、申立書)

(注)
1 「介護費用」とは、介護保険の訪問介護サービスにおいて支出した費用、家政婦紹介所などの家政婦などが行う業務に支出した費用をいいます。
2 「重度の障害者」とは、次の状態に該当する方をいいます。
(1)  座っていることができない程度、体幹機能に障害がある方
(2)  前(1)に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前(1)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活を行うことが困難な方
3 「中度の障害者」とは、次の状態に該当する方で、重度の障害者に該当しない方をいいます。
(1)  音声または言語機能を喪失した方
(2)  歩くことが困難な程度、体幹機能に障害のある方
(3)  前(1)、(2)以外で、身体の機能の障害または安静を必要とする病状が前(1)、(2)と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受ける方 

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