10 各種の届出について
次に該当する場合は,すみやかに届け出てください。
事由 | 補足説明 | 提出書類 |
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住所や氏名の変更があったとき | 住所や氏名の変更があったときは、届け出てください。手帳や証書を訂正し交付します。 なお、広島県以外に転居された場合も、広島県が管轄しますので、広島県に届出が必要です。 |
・氏名変更等届書 (Wordファイル)(16KB) |
健康管理手帳、医療手帳及び各種手当証書を紛失したとき | 手帳や証書を紛失、汚染、き損した時は、再交付申請をしてください。 |
・健康管理手帳再交付申請書 (Wordファイル)(16KB) |
手当などの振込先を変更したいとき |
口座振替依頼書を提出してください。 |
・口座振替払依頼書【厚生】 (Wordファイル)(15KB)※,または,口座振替払依頼書【旧令】 (Wordファイル)(16KB)※ ・通帳のコピー |
成年後見が始まったとき | 成年後見が始まり、各書類の送付先や手当などの振込口座を変更したいときは、成年後見人の方が届け出てください。 |
・成年後見人等設定・変更届兼口座振替払(変更)依頼書【厚生】 (Wordファイル)(19KB)※,または,成年後見人等設定・変更届兼口座振替払(変更)依頼書【旧令】 (Wordファイル)(21KB)※ |
亡くなられたとき | 御遺族の方は、すみやかに届け出てください。 届出が遅れると、手当の過払いが発生することがあり、過払い分をお返しいただくことになりますので注意してください。 |
・死亡届書 (Wordファイル)(16KB) |
死亡弔慰金支給 | 支給金額10,000円 |
次の条件をすべて満たす方の葬儀を実施した方に支給 (1)厚生労働省所管の毒ガス障害者で、死亡時広島県内に住所のあった方 (2)医療手帳所持者 ※死亡された方が、財務省所管の方や死亡時に広島県外に住所のあった方の場合、支給対象外です。 |
※「毒ガス障害者援護のしおり」を参照。
【厚生】 厚生労働省が所管する毒ガス障害者の方
【旧令】 財務省が所管する毒ガス障害者の方
<提出先> 次のいずれかに持参または郵送してください。
広島県 健康福祉局 被爆者支援課 〒730-8511 広島市中区基町10-52 電話(082)513-3115
広島県毒ガス障害者相談室 〒729-2316 竹原市忠海中町二丁目2-45 電話(0846)23-2010 ※火木のみ