このページの本文へ
ページの先頭です。

令和7年度医療施設等施設整備・設備整備事業に係る事業計画について

印刷用ページを表示する掲載日2024年9月20日

令和7年度(2025年)の事業実施の参考のため、医療施設等施設整備・設備整備事業に係る整備事業計画を調査しています。

対象事業等は次のとおりですので、整備計画がある場合は、期限までに必要書類を提出してください。

1 対象事業

※事業の内容、提出書類等の問い合わせ及び事業計画書の提出については、各照会文内に記載されている各事業担当課にご照会ください。

2 提出書類

(1)施設整備(建物等の整備)


ア  事業計画書,事業費内訳書
イ  施設の配置図(全体図面)
ウ  各階の平面図(現行図面及び整備計画図面:対象区域を明示)

(2)設備整備(医療機器等の整備)

ア  事業計画書
イ  事業費の根拠となる資料(見積等)
ウ  設備のカタログ

 

事業計画書・事業費内訳書様式

※事業計画書等様式は、下記からダウンロードができます。対象事業一覧に記載の「補助金名・事業名」を確認のうえ、ダウンロードをお願いします。

※なお、事業計画書等の提出にあたっては、事前に内容について、照会文に記載している担当課へご相談ください。

医療提供体制 施設整備交付金

医療提供体制施設整備交付金 様式 (その他のファイル)(419KB)

医療施設等 施設整備費補助金

医療施設等施設整備費補助金 様式 (その他のファイル)(1.1MB)

医療提供体制 推進事業費補助金

医療提供体制推進事業費補助金(設備) 様式 (その他のファイル)(372KB)

医療施設等 設備整備費補助金

医療施設等設備整備費補助金 様式 (その他のファイル)(217KB)

 

3 提出部数

2部

4 提出期限

令和6年10月25日(金曜日)【必着】

5 事業計画書の提出先・問い合わせ先

※主な担当となっています。詳しくは各照会文をご確認ください
事業分野 担当課・グループ 担当者 電話/メール
救急・災害医療 健康危機管理課 救急・災害医療体制G

山本

082-513-3054
fukikikan@pref.hiroshima.lg.jp

結核医療 感染症管理G 若井

082-513-3068
hcdc@pref.hiroshima.lg.jp

精神医療 疾病対策課 精神保健G 居倉

082-513-3069
futaisaku@pref.hiroshima.lg.jp

小児・周産期医療 医療介護政策課 医療政策G 佐藤

082-513-3081
fuiryousei@pref.hiroshima.lg.jp

へき地医療、医師確保 医療介護基盤課

医療支援G

中野

082-513-3062
fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp

遠隔医療
移植医療 池田
看護師確保 医療人材G 福庭

082-513-3057
fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp

院内保育施設 山本
その他全般 施設関係 医療施設G 山田 

082-513-3056
fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp

設備関係 山口 

 

6 注意事項

⑴ この照会は、各医療施設における整備計画を把握し、来年度の補助事業実施等の参考とするものであり、補助金の交付を確約するものではありません。

⑵ 補助金額の算定にあたっては、別紙「施設・設備整備事業の概要」を参照してください。なお、補助制度見直し等によって、今後、事業内容や補助率・単価等が変更される場合や事業そのものが廃止される可能性もあります。

⑶ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は,法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。

⑷ 事業計画書の提出後は、計画内容の変更が原則認められないため、事前に関係機関(管轄保健所等)と協議の上、関係法令等に沿った計画としてください。

⑸ 補助事業は単年度会計のため、原則、令和7年度中に事業を完了する必要があります。ただし、大規模な施設整備等で、工事期間が複数年にわたることが明らかな場合は、事前に担当課に相談してください。

⑹ 事業への着手は、補助金交付を内示した後となります。事業の契約手続きについては、入札の実施など県の公共事業の扱いに準じていただきます。補助事業が不採択となった場合もその旨を連絡しますので、連絡を受ける前に事業着手しないでください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ