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広島県重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の活用希望について

印刷用ページを表示する掲載日2026年4月13日

 今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において 診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とする支援事業を実施します。

 対象事業等は次のとおりですので、支援事業の活用を希望する場合は、期限までに必要書類等を提出してください。

1 対象事業

(1)施設整備事業

 診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)や、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費の支援を行う。

 ※ 令和7年11月11日以降に承継・開業した診療所が対象。

(2)設備整備事業

 診療所の運営に必要な医療機器等の購入費の支援を行う。

 ※ 令和7年11月11日以降に承継・開業した診療所が対象。

(3)地域への定着支援事業

 診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費の支援を行う。

 ※ 令和6年12月17日以降に承継・開業した診療所が対象。承継又は開業した日から最大3年間支援。

 補助対象等については下記のファイルを参照してください。

 広島県重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の補助対象等について (PDFファイル)(81KB)

2 補助対象者

 尾三(二次保健医療圏)及び県が第8次広島県保健医療計画で医師少数スポットとして設定する地域(以下、表参照)において、承継又は開業する診療所。

 ※ 県による採択後、広島県医療対策協議会及び広島県保険者協議会で支援対象として合意を得た支援区域及び診療所が対象となります。

 医師少数スポット設定地域(第8次広島県保険医療計画)

 医師少数スポット設定地域(第8次広島県保険医療計画) (PDFファイル)(103KB)

3 必要な手続等

 提出書類はこちらからダウンロードしてお使いください。

 なお、図面については、規定様式はございません。

 申請書類一式 (Excelファイル)(90KB)

 ア 提出書類等

対象者

提出書類

事業の活用を希望する全事業者

・ 承継・開業支援事業計画書(様式0)

・ 承継又は開業を確認できる書類

施設整備事業の活用を希望する事業者

・ 医療施設等施設整備費補助金事業計画総括表(様式1-1)

・ 施設整備業費内訳書(様式1-2)

・ 施設整備事業計画書(様式1-3)

・ 施設の配置図(全体図面)

・ 各階の平面図(現行図面及び整備計画図面:対象区域を明示)

設備整備事業の活用を希望する事業者

・ 設備整備事業計画書(様式2) 

地域への定着支援事業の活用を希望する事業者

・ 地域への定着支援事業計画書(様式3-1)

・ 地域への定着支援所要額調書(様式3-2)

・ 地域への定着支援総括表(様式3-3)

 イ 提出期限

 令和8年4月24日(金曜日)必着

 ※ 申請書の郵送が期限までに間に合わない場合は、電子データのみ期限までにお送りいただき、その旨御連絡ください

 ウ 提出方法

 申請書の郵送に合わせて、電子データをお送りください。

 送付先 〒730-8511 広島市中区基町10-52 

 広島県健康福祉局医療政策課医療支援グループ

 電子メール fumedsei@pref.hiroshima.lg.jp

4 注意事項

(1) 書類の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。国及び県の予算等の都合により申請額の全額、又は一部を支給できない場合があります。

(2) 本事業は広島県医療対策協議会及び広島県保険者協議会で支援対象として合意を得た支援区域及び診療所が対象となります。補助事業の活用希望のあった事業所及び事業内容等については、両協議会において事業計画等が公開されますので、御同意いただいた上で必要書類等を提出してください。

(3) 補助金額の算定にあたっては、別紙「広島県重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の補助対象等について」を参照してください。なお、今後、事業内容や補助率・単価や要件等が変更される場合があります。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくこととなります。

(5) 事業計画書の提出後は、計画内容の変更が原則認められないため、事前に関係機関(管轄保健所等)と協議の上、関係法令等に沿った計画としてください。

(6) 補助事業は単年度会計のため、原則、令和8年度中に事業を完了する必要があります。 ただし、大規模な施設整備等で、工事期間が複数年にわたることが明らかな場合は、事前に相談してください。

(7) 事業への着手は、補助金交付を内示した後となります。事業の契約手続きについては、入札の実施など県の公共事業の扱いに準じていただきます。補助事業が不採択となった場合もその旨を連絡しますので、連絡を受ける前に事業着手しないでください。

 関係事業者あて通知文はこちら

 関係事業者あて通知文 (PDFファイル)(175KB)

5 実施要綱

6 交付要綱

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