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医療法人の事業報告書等について

印刷用ページを表示する掲載日2025年4月1日

このページの内容は令和7年9月10日以降、以下のページへ移行しました。

 医療法人は、医療法第52条第1項の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等(監事監査報告書等)を都道府県知事に届け出なければいけません。

  • 違反した場合は過料に処されることがあります。
  • 下記一覧表から適切な様式を使用し、期限までに必ず提出してください。
  • なお、電子での提出については、令和7年4月以降、厚生労働省が管理する医療機関等情報支援システム(G-M I S)から、福祉医療機構がW A M N E T上に構築する新システム(M C D B)へ移行されました。 ↠ 報告システムの詳細はこちら

 

医療法人事業報告書等 様式一覧表
  医療法第51条第2項に該当する医療法人
(※1)
左記以外の医療法人
社会医療法人 その他の医療法人 社会医療法人 その他の医療法人

決算届/事業報告書等届
鑑文

決算届様式 事業報告書等届様式 (Wordファイル)(39KB) 決算届様式 事業報告書等届様式 (Wordファイル)(39KB)
事業報告書 様式1(事業報告書) (Wordファイル)(50KB)
財産目録 様式2(財産目録) (Excelファイル)(31KB)
貸借対照表 ・様式3-1 (Excelファイル)(33KB)(病院、介護老人保健施設を開設する医療法人)
・様式3-2 (Excelファイル)(25KB)診療所のみ開設する医療法人)
損益計算書 様式4(損益計算書) (Excelファイル)(50KB)

純資産変動
計算書及び
各種明細表

純資産変動計算書及び各種明細表 (Excelファイル)(196KB) ―

関係事業者との
取引の状況に
関する報告書

様式5(記載例あり) (Excelファイル)(27KB)
※2の場合,記載例を参考に記載して提出すること
なお,該当なしの場合もその旨記載して提出すること
監事監査
報告書
様式6 (Wordファイル)(25KB)
公認会計士
又は監査法人
の監査報告書
任意様式 ―
医療法第42条の2第1項第4号の要件に該当する旨を説明する書類 別表1 (Wordファイル)(53KB) ― 別表1 (Wordファイル)(53KB) ―
別表2 (Wordファイル)(54KB) 別表2 (Wordファイル)(54KB)
医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類
(救急医療及び災害医療並びにへき地医療に係る書類の様式のみ掲載しています。)

添付書類1-1(救急医療) (Wordファイル)(77KB)

― 添付書類1-1(救急医療) (Wordファイル)(77KB) ―
添付書類1-2(救急医療) (Wordファイル)(81KB) 添付書類1-2(救急医療) (Wordファイル)(81KB)
添付書類2(災害医療) (Wordファイル)(54KB) 添付書類2(災害医療) (Wordファイル)(54KB)
添付書類4-3(へき地医療) (Wordファイル)(88KB) 添付書類4-3(へき地医療) (Wordファイル)(88KB)
公的な運営に関する要件に該当する旨を説明する書類 添付書類7(運営) (Wordファイル)(98KB) ― 添付書類7(運営) (Wordファイル)(98KB) ―
書類付表1(理事,監事,社員及び評議員) (Wordファイル)(100KB) 書類付表1(理事,監事,社員及び評議員) (Wordファイル)(100KB)
書類付表2(経理等) (Wordファイル)(165KB) 書類付表2(経理等) (Wordファイル)(165KB)
書類付表3(保有財産) (Wordファイル)(207KB) 書類付表3(保有財産) (Wordファイル)(207KB)
添付書類8(事業) (Wordファイル)(218KB) 添付書類8(事業) (Wordファイル)(218KB)

※1 医療法第51条第2項に該当する医療法人とは,次のとおりです。

  • 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
  • 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
  • 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

なお,社会医療法人債発行法人は,この他にキャッシュ・フロー計算書の提出も必要です。

※2 医療法人が,次の取引相手と次の取引を行う場合

関係事業者との取引
取引相手
イ 当該医療法人の役員又はその近親者(※)
ロ 当該医療法人の役員又はその近親者(※)が代表者である法人
ハ 当該医療法人の役員又はその近親者(※)が,株主総会,社員総会,評議員会,取締役会,理事会の議決権の過半数を占めている法人
ニ 他の法人の役員が,当該医療法人の社員総会,評議員会,理事会の議決権の過半数を占めている場合の,他の法人
ホ ハの法人の役員が,他の法人(当該医療法人を除く)の株主総会,社員総会,評議員会,取締役会,理事会の議決権の過半数を占めている場合の,他の法人
※配偶者又は二親等以内の親族
取引
イ 事業収益又は事業費用の額が一千万円以上であり,かつ当該医療法人の当該会計年度における次のいずれかの額の10%以上を占める取引
・本来業務事業収益,附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額
・本来業務事業費用,附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額
ロ 事業外収益又は事業外費用の額が一千万円以上であり,かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10%以上を占める取引
ハ 特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引
二 資産又は負債の総額が当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占め,かつ一千万円を超える残高になる取引
ホ 資金貸借,有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が一千万円以上であり,かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占める取引
ヘ 事業の譲受又は譲渡の場合にあっては,資産又は負債の総額のいずれか大きい額が,一千万円以上であり,かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占める取引

情報公開

  • 令和4年3月31日以降に会計年度を終了する医療法人の事業報告書は,順次「広島県行政情報提供システム」に掲載しています。
    次のページを開き,検索条件「書名(Ti)」欄に,キーワード「医療法人事業報告書」と入力してください。(医療法人の主たる事務所の所在する市町ごとに掲載しています。)
    行政情報提供システム(行政資料検索) (hiroshima.lg.jp)
  • 令和4年3月31日よりも前に会計年度を終了した医療法人の事業報告書は,引き続き行政情報コーナーにて閲覧してください。(行政情報提供システムには掲載しません。)

通知

医療法人会計基準について(Q&A) (平成30年3月30日)(PDFファイル)(153KB)

医療法人の計算に関する事項について(平成28年4月20日) (PDFファイル)(424KB)

医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録,純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平成28年4月20日) (PDFファイル)(593KB)

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