医療法人の事業報告書等について
印刷用ページを表示する掲載日2024年6月24日
医療法人は,医療法第52条第1項の規定に基づき,毎会計年度終了後3月以内に,事業報告書等(監事監査報告書等)を都道府県知事に届け出なければいけません。
- 違反した場合は過料に処されることがあります。
- 下記一覧表から適切な様式を使用し,期限までに必ず提出してください。
※1 医療法第51条第2項に該当する医療法人とは,次のとおりです。
- 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
- 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
- 社会医療法人債発行法人である社会医療法人
なお,社会医療法人債発行法人は,この他にキャッシュ・フロー計算書の提出も必要です。
取引相手 | |
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イ | 当該医療法人の役員又はその近親者(※) |
ロ | 当該医療法人の役員又はその近親者(※)が代表者である法人 |
ハ | 当該医療法人の役員又はその近親者(※)が,株主総会,社員総会,評議員会,取締役会,理事会の議決権の過半数を占めている法人 |
ニ | 他の法人の役員が,当該医療法人の社員総会,評議員会,理事会の議決権の過半数を占めている場合の,他の法人 |
ホ | ハの法人の役員が,他の法人(当該医療法人を除く)の株主総会,社員総会,評議員会,取締役会,理事会の議決権の過半数を占めている場合の,他の法人 |
※配偶者又は二親等以内の親族 | |
取引 | |
イ | 事業収益又は事業費用の額が一千万円以上であり,かつ当該医療法人の当該会計年度における次のいずれかの額の10%以上を占める取引 ・本来業務事業収益,附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額 ・本来業務事業費用,附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額 |
ロ | 事業外収益又は事業外費用の額が一千万円以上であり,かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10%以上を占める取引 |
ハ | 特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引 |
二 | 資産又は負債の総額が当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占め,かつ一千万円を超える残高になる取引 |
ホ | 資金貸借,有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が一千万円以上であり,かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占める取引 |
ヘ | 事業の譲受又は譲渡の場合にあっては,資産又は負債の総額のいずれか大きい額が,一千万円以上であり,かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占める取引 |
情報公開
- 令和4年3月31日以降に会計年度を終了する医療法人の事業報告書は,順次「広島県行政情報提供システムに掲載しています。
次のページを開き,検索条件「書名(TI)」欄に,キーワード「医療法人事業報告書」と入力してください。(医療法人の主たる事務所の所在する市町ごとに掲載しています。)
行政情報提供システム(行政資料検索) (hiroshima.lg.jp) - 令和4年3月31日よりも前に会計年度を終了した医療法人の事業報告書は,引き続き行政情報コーナーにて閲覧してください。(行政情報提供システムには掲載しません。)
通知
医療法人会計基準について(Q&A) (平成30年3月30日)(PDFファイル)(153KB)
医療法人の計算に関する事項について(平成28年4月20日) (PDFファイル)(424KB)
医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録,純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平成28年4月20日) (PDFファイル)(593KB)
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