医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号) 検体検査に関する改正について
印刷用ページを表示する掲載日2020年2月14日
医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号。)の一部の規定が平成30年12月1日に施行されることに伴い,医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成30年厚生労働省令第93号。)が平成30年7月27日に公布され,平成30年12月1日より施行されます。
改正の趣旨
ゲノム医療の実用化に向けた体制整備が求められている状況において,安全で適切な医療提供の確保を推進するため,遺伝子関連・染色体検査を含む検体検査の精度の確保について,次の事項について改正されました。
1 病院,診療所又は助産所における検体検査の精度の確保に係る基準
2 業務委託における検体検査の精度の確保に係る基準
3 検体検査の分類の見直し
4 衛生検査所における検体検査の精度の確保に係る基準
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について (PDFファイル)(541KB)
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