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医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について(医療・介護等支援パッケージ)

印刷用ページを表示する掲載日2026年2月4日

概要

 令和7年12月16日に成立しました国の経済対策補正予算「医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援」の一環として広島県が実施する、「診療所等賃上げ支援事業」及び「診療所等物価支援事業」についてご案内します。
  • 病院への支援は国が直接行います。厚生労働省の情報をご確認ください。
  • 現時点で、今後のスケジュールや事業の詳細に関するQ&Aなどは国から示されておりません。お問合せいただいてもお答えできかねる点が多いことを、予めご了承ください。
  • 事業の詳細や補助金の交付申請受付時期については、別途、ご案内します。
  • このページは令和8年1月26日付け医政発0126第67号・医薬発0126第1号厚生労働省医政局長・医薬局長連名通知により発出された令和7年度実施要綱の内容に基づき作成しています。令和8年度実施要綱の発出がありましたら、このページを更新してお知らせします。

診療所等賃上げ支援事業

県内の診療所、薬局及び訪問看護ステーションに、賃上げのための給付金を支給します。

支給対象

  1. 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
  2. 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない施設については、令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること)
  3. 令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を令和8年3月までの間に支給して、令和8年4月以降ベースアップを実施すること)
  4. 令和8年1月1日時点で廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
ベースアップ評価料の届出は、中国四国厚生局指導監査課へお願いします。
中国四国厚生局ホームページ:特掲診療料の届出一覧<外部リンク>

支給額

有床診療所
許可病床数3床以上
72,000円/1許可病床あたり
許可病床数2床以下
150,000円/1施設あたり
無床診療所
150,000円/1施設あたり
薬局
同一グループ内の保険薬局数が1店舗以上5店舗以下
145,000円/1施設あたり
同一グループ内の保険薬局数が6店舗以上19店舗以下
105,000円/1施設あたり
同一グループ内の保険薬局数が20店舗以上
70,000円/1施設あたり
訪問看護ステーション
228,000円/1施設あたり
※病床数は令和7年8月1日時点のもの
※同一グループ内の保険薬局数は令和7年4月30日時点のもの

 

診療所等物価支援事業

県内の診療所及び薬局に、物価上昇へ対応するための給付金を支給します。

支給対象

  1. 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
  2. 令和8年1月1日時点で廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと

支給額

有床診療所
許可病床数14床以上
13,000円/1許可病床あたり
許可病床数13床以下
170,000円/1施設あたり
無床診療所
170,000円/1施設あたり
薬局
同一グループ内の保険薬局数が1店舗以上5店舗以下
85,000円/1施設あたり
同一グループ内の保険薬局数が6店舗以上19店舗以下
75,000円/1施設あたり
同一グループ内の保険薬局数が20店舗以上
50,000円/1施設あたり
※病床数は令和7年8月1日時点のもの
※同一グループ内の保険薬局数は令和7年4月30日時点のもの

 

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