「広島県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの人員,設備及び運営に関する指針」等の施行について
広島県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の指針等の一部改正及び届出について(平成30年6月1日)
1 趣旨
指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)の提供については、平成26年8月に県の指針等を施行しているところですが,平成27年4月30日に厚生労働省から指針 (PDFファイル)(421KB)が示されています。
このため,厚生労働省の指針の内容に沿って県の指針等について平成27年7月30日付で所要の改正を行っています。
また,宿泊サービスを提供する事業所は,都道府県知事等に届出を行うことが県及び市町の条例で義務付けられていますので,該当する事業所は届出を行ってください。
※平成28年4月1日から地域密着型通所介護が新たに宿泊サービスの届出の対象(届出先は各市町になります。)になり,平成29年度末をもって「介護予防通所介護」の事業が,市町が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行されることになり,県が指定する「指定通所介護事業者等」から除かれることとなりましたので,指針等を改正しました。
2 指針等の新旧対照表,改正後全文
表題 | ダウンロード |
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平成27年7月30日の主な改正点 | |
平成29年6月1日の主な改正点 | 〇 (PDFファイル)(163KB) |
平成30年6月1日の主な改正点 | 〇 (PDFファイル)(126KB) |
広島県における指定通所介護等で提供する宿泊サービスの事業の人員,設備及び運営に関する指針 | |
広島県における指定通所介護等で提供する宿泊サービスの事業の届出及び公表事業実施要綱 | |
広島県における指定通所介護等で提供する宿泊サービスの事業の届出及び公表事業実施要領 |
3 施行日
平成30年6月1日
4 届出の必要な事業所
次の場合に,排せつ,食事等の必要な介護などの日常生活上の世話について,夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供しているしている通所介護事業所,地域密着型通所介護事業所,認知症対応型通所介護事業所,介護予防認知症対応型通所介護事業所(通所介護事業所等)
(1)営業時間外に,通所介護事業所等の設備を利用する場合
(2)通所介護事業所等の同一建物内又は同一敷地内の別の建物を利用する場合
※(1)については条例に基づく届出,(2)については指針に基づく届出になります。
5 宿泊サービスを実施する場合の届出様式および届出先等
指定通所介護事業所等で宿泊サービスを行っている事業者等の皆様へ (PDFファイル)(122KB)
届出様式 (開始届,変更届,休止・廃止届及び添付書類一覧,付表等) |
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届出の種別 | 提出期限 |
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開始届 | 宿泊サービス提供開始前まで |
変更届 | 変更の事由が生じてから10日以内 |
休止届又は廃止届 | 休止又は廃止の1月前まで(※1) |
(※1)休止後に再開する場合には,開始届を提出してください。
6 全国介護保険担当課長会議についてのQ&A【9月19日版】より
消防法
消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号。平成25年12月27日公布)により,避難が困難な要介護者(要介護3以上)を主として宿泊させ,業として入浴,排せつ,食事等の介護を提供する施設は消防法施行規則施行令別表第1(6)項ロ(1)として,以下のいずれかの条件に該当する場合は,全ての施設にスプリンクラーの設備が義務付けられました。
〇実態として複数の要介護者を随時若しくは継続的に施設に宿泊させるサービスを提供するなど,宿泊サービスの提供が常態化していること
〇当該施設の宿泊サービスを利用する避難が困難な要介護者の割合が,当該施設の宿泊サービス利用者全体の半数以上であること
スプリンクラーの設置には,平成30年3月31日まで経過措置が設けられています。【問169より】
未届けの有料老人ホーム
高齢者を入居させ,「入浴,排せつ又は食事の介護」,「食事の提供」,「洗濯,掃除等の家事」,または「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する場合には,有料老人ホームに該当し,老人福祉法上の届出を行うことが必要です。【問165より】
7 関連サイト
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