広島県で働いている調理師の皆様へ ~令和6年度 調理師業務従事者届の提出について~
令和6年度は「調理師業務従事者届」の届出年度です!
調理師法では、調理師有資格者の現状を把握し、調理師の資質向上を目的とする各種事業を円滑に実施するため、飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師の方に、2年ごとに12月31日現在の従事場所を就業地の都道府県に届け出ることを義務付けています。(調理師法第5条の2)
届出制度の趣旨をご理解いただき、必ず届出をしてください。
1 届出対象者
令和6年12月31日現在、次の施設で調理業務に従事している調理師(※免許証をお持ちの方)です。
○ 寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設など、多数人に飲食物を調理して供与している施設
○ 飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業の施設、複合型そうざい製造業、その他
2 届出方法及び届出先
以下の(1)または(2)の方法により届出を行ってください。
(1)オンライン(電子申請)による届出
広島県電子申請システムによるオンライン届出です。スマートフォン又はパソコンからアクセスし、必要事項を入力して届け出てください。
インターネット側Pc用直接リンクURLは、
https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=21671
この様式へのLINE連携用直接リンクURLは、
https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/line/authorize?tempSeq=21671&openExternalBrowser=1
(2)郵送による届出
届出用紙に必要事項を下のリンク先からダウンロードしてご記入の上、用紙に記載している「就業地の市町担当部署」に郵送、
又は持参してください。
※市町担当部署の受付時間は,午前8時30分~午後5時(土曜日,日曜日,祝日,閉庁日を除く)
※届出用紙は、市町担当部署や広島県健康福祉局健康づくり推進課でも受け取り可
※令和2年度までは居住地の市町担当部署に届出でしたが、令和4年度より変更しています。
3 届出期限
令和7年1月15日(水曜日) 【必着】