指定難病及び小児慢性特定疾病に係る医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について
令和5年10月1日から医療費助成開始時期の決定方法が変わります!
1 改正内容
(1)医療費助成開始時期の前倒し(遡り)
●医療費助成開始時期が、申請書受理日から重症化時点となります。
●重症化時点とは?
【 指 定 難 病 】診断基準を満たし、かつ、重症度分類を満たしていることを診断した日。
【小児慢性特定疾病】小児慢性特定疾病と診断し、かつ、疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日
●重症化時点は指定医が決定し、「診断年月日」として臨床調査個人票・医療意見書へ記載します。
(2)前倒し(遡り)の対象
●次の申請が対象となります
新規申請、疾病追加の申請、対象疾病の変更申請
●ただし、令和5年10月1日以降に保健所が受理した申請が対象となります。
(3)前倒しする(遡る)ことができる期間
●申請日から原則1か月とします。
●ただし、診断年月日(重症化時点)から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月 とします。
●やむを得ない理由とは? (PDFファイル)(388KB)
(1)臨床調査個人票・医療意見書の受領に時間を要したため
(2)症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
(3)大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため
(4)その他
●医療費助成開始時期は、(ア)指定医が臨床調査個人票・医療意見書に記載した「診断年月日」、(イ)保健所が申請書を受理した日のひと月前の同日、を比べて後の日となります。
●なお、令和5年10月1日より前に前倒しする(遡る)ことはできません。
2 医療機関及び指定医の皆様へ
●臨床調査個人票・医療意見書に「診断年月日」の欄が新たに設けられましたので、重症化時点であると診断した年月日の記載をお願いします。
●令和5年10月1日以降に使用する診断書の様式は次のとおりです。
※入力できる診断書の様式は、後日、難病情報センター及び小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載される予定です。
●「診断年月日」欄のない旧様式も1年間は使用できますが、その際は、記載年月日のページの余白に「診断年月日:〇〇年〇〇月〇〇日」と記載してください。
●「診断年月日」の記載のない診断書が提出された場合は、当課から医療機関又は指定医に問い合わせを行うこととなりますので、確実に記載をお願いします。
参考資料
●制度改正の詳細については、以下の資料をご覧ください。
〔厚生労働省作成資料〕
【概要】医療費助成開始時期前倒し(遡り)について (PDFファイル)(665KB)
〔周知チラシ〕
難病指定医及び指定医療機関の皆様へ、(別添)指定難病と診断された皆様へ (その他のファイル)(551KB)
小児慢性特定疾病指定医及び指定医療機関の皆様へ、(別添)小児慢性特定疾病の方及び保護者の皆様へ (その他のファイル)(307KB)
お問い合わせ先
〒730-8511
広島県広島市中区基町10-52
広島県庁 健康福祉局
疾病対策課 疾病対策グループ
電話:082-513-3070(ダイヤルイン)
メール:futaisaku@pref.hiroshima.lg.jp
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)