先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
対象者と対象疾患について
原則として,20歳以上で,広島県内に住所を有している方。
次の疾患の方が対象になります。
疾患名 | |
---|---|
(1) | 第I因子(フィブリノゲン)欠乏症 |
(2) | 第II因子(プロトロビン)欠乏症 |
(3) | 第V因子(不安定因子)欠乏症 |
(4) | 第VII因子(安定因子)欠乏症 |
(5) | 第VIII因子欠乏症(血友病A) |
(6) | 第IX因子欠乏症(血友病B) |
(7) | 第X因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症 |
(8) | 第XI因子(PTA)欠乏症 |
(9) | 第XII因子(ヘイグマン因子)欠乏症 |
(10) | 第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 |
(11) | von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病 |
(12) | 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
申請手続きについて
新規申請に必要な書類
(1)先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書 (Wordファイル)(45KB)
※複数の医療機関を受診する場合は,全ての受診先の医療機関名をお書きください。
(2)医師の診断書(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者の方を除く。)
(3)住民票の写し
(4)特定疾病療養受療証のコピー(血友病A,B及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者の方。)
【特定疾病療養受療証について】
第VIII因子欠乏症(血友病A),第IX因子欠乏症(血友病B),血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は,各健康保険において手続きをすることで,特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。
特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示することで,当該疾病にかかる医療の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円までとなり,先天性血液凝固因子障害等治療研究事業では,自己負担額を公費負担します。
提出先
〒730-8511
広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ
電話082-513-3070
治療を受けるためには
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
申請により,承認された方には,受給者証を交付します。
治療を受ける際は,被保険者証と受給者証を医療機関に提示してください。(特定疾病療養受療証をお持ちの方は,あわせて提示してください)
対象となる医療費
(1)医療保険各法または高齢者の医療の確保に関する法律による医療給付及び食事療養費
(2)介護保険法による訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,介護療養施設サービス,介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防居宅療養管理指導
※承認となった疾患及び当該疾患に付随して発現する傷病に対する治療以外は,公費負担の対象になりません。
受給者証の有効期間について
新規に認定された場合は,申請書の受理日から最初に到来する3月31日までとなります。ただし,有効期間の始期が1月から3月までの場合は,翌年度の3月31日を終期とします。
更新の場合は,毎年4月1日から翌年3月31日までとなります。
※毎年更新手続が必要です。1月中旬ころに更新の案内を送付しますので,所定の書類を提出してください。
受診医療機関について
受給者証に記載された医療機関での治療が公費負担の対象になります。
医療機関の変更もしくは追加を希望される場合は,医療機関変更・追加届出書 (Wordファイル)(37KB) を提出してください。
住所等の変更の届け出について
受給証に記載されている事項(氏名・住所・健康保険など)が変更になった場合は,受給者証変更届出書 (Wordファイル)(31KB)を提出してください。
医療費の償還払いの請求について
承認を受けた対象患者が,窓口で自己負担分を支払って受療したときなど,医療費申請書 (Wordファイル)(42KB)に領収書等を添付して請求することができます。
委託医療機関について
この治療研究事業による治療を実施しようとする医療機関は,広島県と委託契約を締結する必要があります。詳しくは,下記担当課にお問い合わせください。