小児慢性特定疾病 指定医療機関の指定申請について
目次
1 指定医療機関の要件 2 新規申請 3 変更・辞退・更新・再交付 4 留意事項
5 小児慢性 指定医療機関一覧(広島市・福山市・呉市を除く) 6 お問合せ先
トピックス
○自己負担上限額管理票の記載方法(令和6年4月) (PDFファイル)(1.02MB)
○申請書の様式を変更しました。(令和6年6月)
小児慢性特定疾病 指定医療機関について
小児慢性特定疾病医療費助成制度では、都道府県知事等の指定を受けた「指定医療機関」が、受給者証に記載された疾病の治療を行う場合に限り、医療費の助成を受けることができます。
なお、「小児慢性」と「難病」は別の指定になります。また、「指定医療機関」と「指定医」も別の指定になります。
「指定医」による治療であっても、「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象になりませんので、ご注意ください。
1 指定医療機関の要件
広島県内(広島市・福山市・呉市を除く)に所在している医療機関等であって、次の(1)(2)の要件を満たしている。
(1)以下の医療機関等である
○病院又は診療所(健康保険法に規定する保険医療機関)
○薬局(健康保険法に規定する保険薬局)
○訪問看護事業所(健康保険法に規定する訪問看護事業者)
(2)児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと。
◎小児慢性特定疾病の指定医療機関として指定されると、指定通知書を送付します。
◎広島県ホームページで、「指定医療機関の名称」「指定医療機関の所在地」を公表します。
指定医療機関の責務
指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、小児慢性特定疾病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければなりません。
2 新規申請
次の書類を、広島県に提出してください。
※医療機関の所在地が、広島市・福山市・呉市の場合は、それぞれの市へ申請してください。
指定小児慢性特定疾病医療機関 指定申請書 (Wordファイル)(24KB)
<記入例:指定小児慢性特定疾病医療機関 指定申請書> (Wordファイル)(34KB)
〈申請先〉
〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ
※医療機関の所在地が、広島市・福山市・呉市の場合は、それぞれの市へ申請してください。
【留意事項】
○有効期間は6年間です。
○指定有効期間の始期は、指定申請書の申請日からです。ただし、新規等の理由で「厚生局の指定日」が申請日より後の場合は、「厚生局の指定日」からになります。
○新規等の理由で医療機関コードが未定の場合は、申請書の医療機関コード欄を空欄で提出し、決まり次第、医療機関コードを確認できる書類(厚生局からの「指定通知書」コピー等)を提出してください。書類の提出をもって手続きを進めます。
○申請後3か月を過ぎても書類が揃わない場合は、申請書類を返却します。
○申請書副本・返信用封筒(切手)が同封されている場合に限り、副本に収受印を押して返送します。
3 変更・辞退・更新・再交付
指定小児慢性特定疾病医療機関に係る申請のうち、新規申請以外については、こちらの届出をしてください。
※医療機関の所在地が、広島市・福山市・呉市の場合は、それぞれの市へ申請してください。
指定内容の変更(名称、所在地、開設者など)
名称や所在地(広島市・福山市・呉市を除く広島県内での変更に限る)等が変更の場合は、速やかに変更の届出をしてください。
なお、医療機関コードが変わる場合は、現在の指定を辞退すると共に新規申請が必要です。
指定小児慢性特定疾病医療機関 変更届出書 (Wordファイル)(25KB)
<記入例:指定小児慢性特定疾病医療機関 変更届出書> (Wordファイル)(34KB)
指定医療機関の辞退(廃止、開設者の法人化から個人、個人から法人化 など)
指定医療機関は、1月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができます。
広島県の指定を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
なお、医療機関コードが変わる場合は、現在の指定を辞退すると共に新規申請をしてください。
指定小児慢性特定疾病医療機関 辞退届 (Wordファイル)(16KB)
指定医療機関の更新(6年ごと)
指定医療機関の有効期間は、6年間です。
指定の継続を希望する場合は、必ず、有効期間内に更新申請をしてください。
有効期間を過ぎた場合は、指定の効力を失いますので、ご注意ください。(医療費助成制度は利用できません)
指定通知書の再交付(忘失、汚損など)
指定通知書を忘失又は汚損したため、再交付を希望する場合は、再交付の届出をしてください。
指定小児慢性特定疾病医療機関 再交付届 (Wordファイル)(18KB)
4 留意事項
窓口での取扱い
○受給者は医療受給者証を交付されているので、まず、窓口で「対象疾病」「有効期間」「公費負担番号」「自己負担上限額」と「自己負担上限額管理票」を、必ず確認してください。
自己負担割合
○医療保険の患者負担割合が3割の方については、負担割合が2割に軽減されます。(2割の方はそのまま)
自己負担上限額
○ひと月あたりの自己負担上限額は、市町村民税額等に応じて決定し、医療受給者証に記載されています。
○医療受給者証に記載されている疾患の治療に限り、入院・入院外を区分せず、複数の指定医療機関(病院や診療所における治療、薬局での保険調剤、医療保険における訪問看護を含む)で支払われた自己負担をすべて合算した上で、ひと月あたりの自己負担上限額を適用します。
自己負担管理票の記載方法
○厚生労働省「自己負担上限額管理票等の記載方法」(令和6年4月) (PDFファイル)(1.02MB)
※広島県の記載方法と、一部異なる部分があります。
○広島県「自己負担上限額管理票の記載方法(小児慢性)」 (PDFファイル)(141KB)
5 小児慢性 指定医療機関一覧(広島市・福山市・呉市を除く)
広島県が指定した指定医療機関は、次のとおりです。
※医療受給者証に記載されている疾病の治療は、「指定医療機関」以外では、医療費助成の対象にならないので、受診前に、広島県等のホームページで「指定医療機関」であることをご確認してください。
※掲載日の時点で、指定等の処理が完了している機関のみ掲載しています。掲載日以降も順次処理を行うため、必ずしも全ての指定医療機関が、閲覧時に掲載されているわけではありません。
小児慢性 指定医療機関(病院・診療所)令和6年10月末 (Excelファイル)(23KB)
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