スモン対策について
スモンについて
スモン(Smon)は整腸剤キノホルムの副作用による薬害で、「亜急性脊髄・視神経・末梢神経障害」の略であり、主症状は、視覚・感覚・運動障害ですが、このほか中枢神経及び末梢神経が侵されることによる様々な症状が全身に幅広く併発する疾患であることが認められています。
【主な症状】
神経症状(下肢の異常知覚、自律神経障害、頑固な腹部症状など)をはじめとして、循環器系及び泌尿器系の疾患のほか、骨折、白内障、振戦、高血圧、慢性疼痛、めまい、不眠、膝関節痛、腰痛など
【診察・治療】
歯科治療を含め、今なお、全身に様々な症状が幅広く併発することから、診察・治療に当たってはスモンによる影響を十分配慮することが必要になっています。
※上記の症状は例示であって、スモンの全ての症状を記載しているものではありません。
(参考)厚生労働省「スモン訴訟及び恒久対策の概要」(PDFファイル)
医療費について
スモンの患者救済策の観点から、特定疾患治療研究事業の対象として、医療費の自己負担分を公費負担(補助率:10/10)します。
スモン患者は薬害の被害者であり、今なお、全身に様々な症状が幅広く呈することを踏まえ、その診療にかかる医療費の自己負担分は特定疾患治療研究事業の適用をお願いします。
【対象となる医療費】
- 医療保険制度における医療費(保険適用外のものを除く)
- 介護保険法における以下のサービス(保険適用外のものを除く)
*訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリ、介護予防訪問リハビリ
*居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、介護療養施設サービス
【対象とならない医療費】
- 受給者証の有効期間外の医療費
- 広島県と委託契約を締結していない医療機関での医療費
- 医療保険や介護保険の適用外の医療費
- はり・きゅう・マッサージの費用(左記費用は、医療受給者証とは別に「スモン施術受給者証」が必要です)
【利用上の留意事項】
- 受給者証に記載された疾患の保険診療は、広島県と委託契約を締結した医療機関で利用できます。
- 委託契約を締結した医療機関を受診する際には、必ず窓口で受給者証を提示してください。
申請(新規・継続)について
医療費の公費負担を希望される場合は、申請が必要です。
申請書類を一式そろえて、住所地を管轄する保健所(支所)または県疾病対策課に提出してください。
受給者証の有効期間の始期は、申請書の受理日からになり、終期は最初に到来する9月30日まで。
ただし、7月1日から9月30日までに受理した場合は、2回目に到来する9月30日までです。
【申請に必要な書類】
(1)特定疾患医療受給者証交付申請書〔様式1号〕
(2)特定疾患意見書〔様式2号〕 ※スモンの継続申請は不要
(3)スモン健康管理手帳のコピー ※スモンの継続申請は不要
(4)マイナンバーを確認することができる書類 ※マイナンバー提出済の場合は不要
【留意事項】
申請には、特定疾患意見書の利用同意が必要です。
詳細については、特定疾患医療受給者証交付申請書を参照ください。
申請(変更・再交付・中止・転入)について
受給者証の記載内容の変更等をする場合は、申請書類を一式そろえて、住所地を管轄する保健所(支所)または県疾病対策課に提出してください。
【変 更】 氏名、住所、医療保険、生計中心者の変更
特定疾患氏名等変更届出書(PDFファイル)
【再交付】 受給者証の破損、紛失
特定疾患医療受給者証再交付申請書(PDFファイル)
【中 止】 死亡、県外への転出 など
特定疾患治療研究事業中止届出書(PDFファイル)
【転 入】 県外から広島県内への転入
特定疾患医療受給者転入届出書(PDFファイル)
申請(償還払い)について
やむを得ない事情により、受給者証に記載された疾患の保険診療について、委託医療機関で月額自己負担額を超えて支払った場合は、公費対象の医療費について請求することができます。
申請書類を一式そろえて、住所地を管轄する保健所(支所)または県疾病対策課に提出してください。
【提出する書類】
- 特定疾患治療費申請書〔様式第15-1号〕 (Wordファイル)(63KB)
- 診療報酬等領収証明書〔様式第15-2号〕【委託医療機関が作成します】 (PDFファイル)(250KB)
※広島県との委託契約医療機関が作成します。作成費用が必要な場合があります。
※領収書や診療報酬明細書等の代用不可。 - 受給者証のコピー
※過去の支払いにかかる申請を行う場合は、該当期間の受給者証のコピーが必要です。 - 申請者の振込先金融機関の口座がわかる書類
※金融機関・支店名、口座番号、口座人名義(カタカナ)がわかるもの。
お問い合わせ・提出先
申請書類は、患者の住所地を管轄する保健所(支所)へ、来所または郵送で提出してください。
郵送にかかる費用は、自己負担になります。(切手、封筒)
| 患者の住所地 | 提出先 | 所在地 |
|---|---|---|
| 広島市 | 広島県庁 (疾病対策課) |
〒730-8511 広島市中区基町10-52 電話(082)513-3070 |
| 大竹市、廿日市市 | 西部保健所 (保健課) |
〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68 電話(0829)32-1181 |
| 安芸高田市、府中町、海田町、坂町、熊野町、安芸太田町、北広島町 | 西部保健所 広島支所 (保健課) |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 農林庁舎1F 電話(082)513-5526 |
| 呉市 | 呉市保健所 (地域保健課) |
〒737-0041 呉市和庄1-2-13 電話(0823)25-3525 |
| 江田島市 | 西部保健所 呉支所 (厚生保健課) |
〒737-0811 呉市西中央1-3-25 電話(0823)22-5400 |
| 竹原市、東広島市、大崎上島町 | 西部東保健所 (保健課) |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 電話(082)422-6911 |
| 三原市、尾道市、世羅町 | 東部保健所 (保健課) |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 電話(0848)25-2011 |
| 福山市 | 福山市保健所 (保健予防課) |
〒720-8512 福山市三吉町南2-11-22 電話(084)928-1127 |
| 府中市、神石高原町 | 東部保健所 福山支所 (保健課) |
〒720-0031 福山市三吉町1-1-1 電話(084)921-1311 |
| 三次市、庄原市 | 北部保健所 (保健課) |
〒728-0013 三次市十日市東4-6-1 電話(0824)63-5181 |
相談窓口
病気のことや療養生活のご相談、患者会などについてお知りになりたい場合は、下記へお問い合せください。
【電話や面談での相談】
広島県難病対策センター 〔広島市南区霞1-2-3 広島大学病院臨床管理棟(旧外来棟)1階〕 電話:082-257-5072
【スモンに関する調査研究】
難病情報センター(財団法人難病医学研究財団 )
【患者団体について】
広島スモン基金 〔広島市中区八丁堀3-8-902 白峰ビル〕 電話:082-227-9769
E-mail:smon-hiroshima@polka.ocn.ne.jp
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