食品衛生責任者に関する問い合わせ窓口
印刷用ページを表示する掲載日2023年12月28日
食品衛生法に定められた営業許可及び届出施設は、一部の業種を除き食品衛生責任者を置かなければいけません。
食品衛生責任者の資格は、養成講習会を受講することにより、資格を得ることができます。
県内の養成講習会については、各地域の食品衛生協会で開催されています。
( 一般社団法人広島県食品衛生協会 、一般社団法人広島市食品衛生協会 )
ただし、次に該当する方などは、養成講習会を受講しなくても、食品衛生責任者になることができますので、詳細については保健所に相談してください。
●食品衛生監視員又は食品衛生管理者となる要件を満たす方
●栄養士、調理師、製菓衛生師、と畜場法に規定する衛生管理責任者、と畜場法に規定する作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者,船舶料理士の資格を有する方
●都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した方
また、食品衛生責任者の養成講習会を受講して、営業許可・届出施設の食品衛生責任者となった場合や、営業許可・届出施設の食品衛生責任者を変更する場合には施設を所管する保健所へ連絡してください。
問い合わせ窓口
- 県保健所・支所(下記ダウンロード「県保健所・支所窓口一覧」をご覧ください。)
- 広島市保健所(本所・各分室)
- 呉市保健所
- 福山市保健所
ダウンロード
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)