広島かきの衛生対策
広島県では、特産品のかきについて、作業場の監視指導やかきの養殖海域調査などの衛生対策を実施し、衛生的品質の向上及び信頼性を確保しています。
1 かきの処理に関する許可制度
かきの衛生を担保するため、広島県では以前、かきをむき身にする行為や、むき身にしたかきを洗浄・詰合せをする行為に対して、かきの処理をする作業場に関する条例(県条例)に基づき、作業場の設置許可を求めていました(令和3年5月31日まで)。
しかし、食品衛生法が改正され新たな営業許可制度が始まるのに合わせて、令和3年6月1日で県条例は廃止されました。
現在は、かきのむき身行為や、むき身かきの洗浄・詰合せ行為に関する営業を行う場合は、食品衛生法に基づき、該当する営業許可が必要です。
そのほか、かき業界とともに県独自の『生かきの取扱いに関する指導要領 (PDFファイル)(260KB)』などを定め、要領に基づき衛生対策に取り組んでいます。
2 かきを養殖する海域の調査
食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に定める『生食用かき』の加工基準を遵守するため、『生食用かき』の収穫時期(11月~翌年3月まで)に、養殖海域別にかきと海水のサンプリング調査を実施しています(かき養殖海域の状況 (PDFファイル)(100KB))。
3 『生食用かき』と『加熱調理用かき』
生かきには、『生食用かき』と『加熱調理用かき』の2種類があります。『生食用かき』は生で食べられるかき、『加熱調理用かき』は加熱が必要なかきです。
どちらの生かきも鮮度は同じですが、採取された海域が違います。
喫食方法によって、『生食用かき』と『加熱調理用かき』を使い分けるようにしましょう。
指定海域:採取したかきをそのまま『生食用かき』として出荷できる海域
条件付指定海域:採取したかきを人工浄化(約20時間換水)すれば『生食用かき』として出荷できる海域
指定外海域:『加熱調理用かき』しか出荷できない海域
4 かきの規格基準
かきは、他の二枚貝類と異なり、筋肉部分だけでなく内臓も生で食べる慣習があります。
かきによる健康被害を防止するため、『生食用かき』には食品衛生法で規格基準が定められています。
項目 | 基準 | ||
---|---|---|---|
生食用かき | 成分規格 | 細菌数 | 50,000/g以下 |
E.coli最確数 | 230/100g以下 | ||
腸炎ビブリオ最確数 | 100/g以下 | ||
保存基準 | 保存温度(冷蔵) | 10℃以下 | |
保存温度(冷凍) | -15℃以下 | ||
採取海域 | 加工基準 | 大腸菌群最確数 | 70/100ml以下 |
5 生かきの表示
『生食用かき』は、食品衛生法に基づき、採取海域名の表示が義務付けられています。広島県では、採取海域名を次表のとおり定めています。
海 域 名 | ||
大分類 | 中分類 | 小分類 |
広島県 | 広島湾 | 広島湾北部(N) |
広島湾西部(W) | ||
広島湾中部(C) | ||
広島湾南部(S) | ||
呉湾(K) | ||
広湾 | 広湾(H) | |
三津湾 | 三津湾(M) | |
広島県東部 | 広島県東部(T) |
( )内は採取海域記号
また、期限表示は『生かきの日付表示(期限表示)設定のためのガイドライン (PDFファイル)(105KB)』等を参考に、各事業者が科学的根拠に基づき設定しています。
6 かきのノロウイルス検査
『生食用かき』の出荷シーズンには、県の指導に基づき、生産者団体や出荷者団体が毎週1回から2回、広島湾を7つの海域に区分してかきのノロウイルス自主検査を行っています。
検査結果で陽性となった場合は『加熱調理用かき』に切り替えて出荷し、次回以降の自主検査で陰性と確認されるまで『生食用かき』として出荷されません。
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