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水道の水質基準と県内市町の水質検査結果

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月18日

 水道法第20条により、水道事業者は原則として配水系統ごとに1地点以上の給水栓(浄水)を選定して、定期及び臨時の水質検査を行う義務があり、その検査の方法などは環境省令で規定されています。

 水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査の計画を策定し、水道の需要者に情報提供することが義務付けられています。また、水質検査の結果については、水道の需要者に毎年1回以上定期的に情報提供することとなっています。 

水質基準項目(51項目)

 人の健康に対する有害性や生活利用上の障害などを考慮して定められており、法律により水質の定期的な検査が義務付けられている項目です。

令和6年4月1日時点
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下
15 1、4-ジオキサン 0.05mg/L以下
16 シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン  0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 塩素酸 0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
23 クロロホルム 0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
26 臭素酸 0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸 0.03mgL/以下
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
38 塩化物イオン 200mg/L以下
39 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
40 蒸発残留物 500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 
47 pH値 5.8以上8.6以下
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下
51 濁度 2度以下

 

管理目標設定項目(27項目)

 水道水中から検出される可能性があり、水質基準項目に準じ、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握すべき項目です。

令和6年4月1日時点
1 アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)
3 ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下
4 (欠番)  
5 1、2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
6 (欠番)  
7 (欠番)  
8 トルエン 0.4mg/L以下 
9 フタル酸ジ(2-エチルへキシル) 0.08mg/L以下
10 亜塩素酸 0.6mg/L以下
11 (欠番)  
12 二酸化塩素 0.6mg/L以下
13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定)
14 抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定)
15 農薬類 検出値と目標値の比の和として、1以下 
16 残留塩素 1mg/L以下
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下
18 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
19 遊離炭酸 20mg/L以下
20 1、1、1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
21 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下
23 臭気強度(TON) 3以下
24 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下
25 濁度 1度以下
26 pH値 7.5程度
27 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける
28 従属栄養細菌 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
29 1、1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
30 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して,0.1mg/L以下
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)

県内各水道事業の令和4年度水質検査結果については,下記よりダウンロードしてご覧ください。

  • 年一回の検査の場合は、平均欄のみ入力しています。
  • 検査をしていない項目は空欄にしています。
  • NDは定量下限値未満であることを示しています。
  • この結果の水質基準は、令和5年3月31日時点のものです。

ダウンロード

《広島県水道広域連合企業団》

 県内各水道事業のR5年度以降の水質検査結果については、下記リンク先からご覧いただくか、各水道事業者へお問い合わせください。

 

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