水道の水質基準と県内市町の水質検査結果
印刷用ページを表示する掲載日2024年6月18日
水道法第20条により、水道事業者は原則として配水系統ごとに1地点以上の給水栓(浄水)を選定して、定期及び臨時の水質検査を行う義務があり、その検査の方法などは環境省令で規定されています。
水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査の計画を策定し、水道の需要者に情報提供することが義務付けられています。また、水質検査の結果については、水道の需要者に毎年1回以上定期的に情報提供することとなっています。
水質基準項目(51項目)
人の健康に対する有害性や生活利用上の障害などを考慮して定められており、法律により水質の定期的な検査が義務付けられている項目です。
1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
---|---|---|
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
15 | 1、4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
16 | シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mgL/以下 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
48 | 味 | 異常でないこと |
49 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 色度 | 5度以下 |
51 | 濁度 | 2度以下 |
管理目標設定項目(27項目)
水道水中から検出される可能性があり、水質基準項目に準じ、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握すべき項目です。
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 |
---|---|---|
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) |
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下 |
4 | (欠番) | |
5 | 1、2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
6 | (欠番) | |
7 | (欠番) | |
8 | トルエン | 0.4mg/L以下 |
9 | フタル酸ジ(2-エチルへキシル) | 0.08mg/L以下 |
10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
11 | (欠番) | |
12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 |
13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) |
14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) |
15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |
16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 |
17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
18 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 |
19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
20 | 1、1、1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
23 | 臭気強度(TON) | 3以下 |
24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
25 | 濁度 | 1度以下 |
26 | pH値 | 7.5程度 |
27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
28 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) |
29 | 1、1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
30 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して,0.1mg/L以下 |
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定) |
県内各水道事業の令和4年度水質検査結果については,下記よりダウンロードしてご覧ください。
- 年一回の検査の場合は、平均欄のみ入力しています。
- 検査をしていない項目は空欄にしています。
- NDは定量下限値未満であることを示しています。
- この結果の水質基準は、令和5年3月31日時点のものです。
ダウンロード
- 広島市水道事業 (Excelファイル)(153KB)
- 呉市水道事業 (Excelファイル)(35KB)
- 尾道市水道事業 (Excelファイル)(44KB)
- 福山市水道事業 (Excelファイル)(99KB)
- 大竹市水道事業 (Excelファイル)(32KB)
- 海田町水道事業 (Excelファイル)(62KB)
- 安芸太田町簡易水道事業 (Excelファイル)(299KB)
《広島県水道広域連合企業団》
- 竹原事務所 (Excelファイル)(79KB)
- 三原事務所 (Excelファイル)(90KB)
- 府中事務所 (Excelファイル)(82KB)
- 三次事務所 (Excelファイル)(218KB)
- 庄原事務所 (Excelファイル)(133KB)
- 東広島事務所 (Excelファイル)(147KB)
- 廿日市事務所(簡易水道を含む) (Excelファイル)(248KB)
- 安芸高田事務所 (Excelファイル)(258KB)
- 江田島事務所 (Excelファイル)(41KB)
- 熊野事務所 (Excelファイル)(57KB)
- 北広島事務所 (Excelファイル)(162KB)
- 大崎上島事務所 (Excelファイル)(32KB)
- 世羅事務所 (Excelファイル)(169KB)
- 神石高原事務所 (Excelファイル)(207KB)
県内各水道事業のR5年度以降の水質検査結果については、下記リンク先からご覧いただくか、各水道事業者へお問い合わせください。
リンクサイト