アレルギー物質を含む食品の表示について
アレルギー物質を含む食品による健康危害の発生を未然に防止するために、食品表示法では、アレルゲンを含む食品の表示について規定しています。
症状の重篤度が高い、または症例数が多い『特定原材料』を含む食品については、これらを含む旨の表示が義務付けられています。『特定原材料』を使用した場合や、原材料に含まれている場合は、必ず表示しましょう。
一方、アレルギー症状をひき起こすことは知られていますが、症例数が少ないか、多くても重篤な例が少ない『特定原材料に準ずるもの』を含む食品については、これらを含む旨の表示が推奨されています。『特定原材料に準ずるもの』については表示義務はありませんが、可能な限り表示するように努めましょう。
特定原材料(8品目) |
特定原材料に準ずるもの(20品目) |
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えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
◆ アレルゲンを含む食品に関する表示の基準・Q&A
アレルギー物質を含む食品の検査について
広島県では、県内で製造・加工・調理される食品について、特定原材料の有無を検査し、特定原材料を含むにもかかわらず、その表示が行われていない違反食品の排除に努めています。
検査対象
県内で製造された「弁当・そうざい」、「菓子類」、「めん類」等で、検査する特定原材料の表示がないもの
検査項目
特定原材料
※令和6年度は、そうざい、菓子類等を対象に卵の検査を実施しました。
検査機関
県立総合技術研究所保健環境センター
検査結果
令和6年度は、20検体について検査を実施し、表示違反となる食品は確認されませんでした。
検査結果 |
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令和6年度 |
令和5年度 |
令和4年度 |
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検査検体数 |
違反件数 |
検査検体数 |
違反件数 |
検査検体数 |
違反件数 | ||||
弁当・そうざい |
8 |
0 |
ー |
ー |
2 |
0 |
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菓子類 |
6 |
0 |
15 |
0 |
13 |
0 |
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めん類 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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冷凍食品 |
2 | 0 | ー | ー | 2 | 0 | |||
肉卵類加工品 |
ー | ー | 1 | 0 | ー | ー | |||
穀類加工品 |
1 | 0 | - | - | ー | ー | |||
かん詰・びん詰 |
3 | 0 | 2 | 0 | ー | ー | |||
計 |
20 |
0 |
18 |
0 |
17 |
0 |