このページの本文へ
ページの先頭です。

墓地、納骨堂及び火葬場について

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月6日

 

 概要

 墓地、納骨堂及び火葬場の経営等(経営、変更、廃止)をしようとする場合は、許可を受ける必要があります。

 府中町、海田町、坂町、熊野町及び安芸太田町​の墓地の許可関係事務等は西部厚生環境事務所・保健所が、その他市町の墓地の許可関係事務等は各市町が窓口となります。

 個人の敷地内等に設けられている墓地についても、変更等があれば手続きが必要です。

 お知らせ

  • ​ 厚生労働省が、散骨に関するガイドラインの取りまとめを公表しました。 

 散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け) 厚生労働省HP

 広島県広域火葬計画について

 広島県では、災害等による被害が生じたときに被災した市町の広域火葬の円滑な実施及び遺体の適切な取扱いを確保するため、広島県広域火葬計画を定めています。

広島県広域火葬計画(令和4年7月1日) (PDFファイル)(1.19MB)

 許可等窓口

広島県の管轄区域で墓地の設置(経営)等をする場合
広島県

担当窓口

所在地

電話番号

管轄区域

西部厚生環境事務所・保健所 

生活衛生課

廿日市市桜尾二丁目2‐68

(0829)32-1181

府中町、海田町、坂町、熊野町及び安芸太田町

保健所設置市及び事務移譲市町で墓地の設置(経営)等をする場合
 市町窓口一覧

このページに関連する情報

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ