食品営業許可制度の見直し
印刷用ページを表示する掲載日2024年6月24日
令和3年6月1日以降、新たに営業を始める場合
令和3年5月31日までに食品衛生法の営業許可を受けている場合
(1)令和3年5月31日以前に取得した営業許可をお持ちであり、令和3年6月1日以降も引き続き営業される方((2)、(3)を除く)
▶ 現在取得されている許可の有効期間満了まで、新規の許可取得は不要です。
▶ 経過措置期間に製造できる食品は、現在取得されている許可で認められた食品製造等の行為の範囲内に限ります。
▶ 現在の許可有効期間の満了日までに、新たな許可制度に基づく許可申請(新規)を保健所に行い、現地確認を受け、許可を得る必要があります。
(2)令和3年5月31日以前に取得した、以下の営業許可をお持ちであり、令和3年6月1日以降も引き続き営業される方
- みそ製造業及びしょうゆ製造業(両方お持ちの方)
- 食用油脂製造業及びマーガリン又はショートニング製造業(両方お持ちの方)
▶ 同一施設で両方の営業許可をお持ちであり、かつ許可期限の到達が不揃いな場合は、現在取得されている許可の有効期間の長い方が満了するまで、新規の許可取得は不要です。
▶ 現在の許可有効期間の長い方の満了日までに、新たな許可制度に基づく許可申請(新規)を保健所に行い、施設検査を受け、許可を得る必要があります。
(3)令和3年5月31日までに以下の食品衛生法の営業許可を取得しており、令和3年6月1日以降も引き続き営業する場合
- 食肉販売業2類(包装済みのものを販売している場合)
- 魚介類販売業2類(包装済みのものを販売している場合)
- 乳類販売業
- 氷雪販売業2類・3類
- 食品の冷凍及び冷蔵業のうち、食品の保管のみを行う場合
- 喫茶店営業2類のうち、許可対象外とされたものの営業を行う場合
令和3年6月1日以降営業届出の対象となりますが、既に届出があったものとみなします。
営業届出の手続きは原則不要ですが、詳しくは営業所所在地を管轄する保健所に確認してください。