営業届出方法について
印刷用ページを表示する掲載日2024年6月24日
食品に関する営業を行う際は、営業届出が必要になる場合があります。
食品に関する営業を行う場合、営業許可が不要であっても、営業届出が必要になる業種があります。次の対象業種に該当する場合は、食品衛生法申請等システム又は紙面で届出をしてください。
対象業種はこちら (PDFファイル)(109KB)
(一部、届出不要となる場合があります。詳しくは、営業所所在地を管轄する保健所へお問合せ下さい。)
届出の必要ない業種
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く)
- 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入又は販売業
食品衛生申請等システムで届出する
紙面で届出する
紙面での届出を希望される方は、以下の様式に必要事項をご記入のうえ、管轄する保健所へ提出してください。
営業許可申請書・営業届出 (Excelファイル)(40KB)
不明な点があれば、営業所所在地を管轄する保健所に確認してください。
(広島市、呉市、福山市の方は、各市の保健所に確認してください。)
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