【終了しました】飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策に関する補助金について
終了しました
※申請期限日【令和3年6月30日(水曜日)】を過ぎた消印のものは受付できません。
※令和3年6月1日以降に営業許可を取得した店舗については、飲食店営業、喫茶店営業以外の営業許可(菓子製造業など)施設であっても店内飲食を行う店舗については補助対象者とします。
県民の皆様に安心して飲食店を利用してもらえるようにするため、県内の飲食店に対して、アクリル板、非接触体温計、サーキュレーターなどの感染予防対策を目的とする設備の購入に必要な経費を補助します。
※ 令和2年9月8日(火曜日)から令和3年6月30日(水曜日)までの間に購入・設置、支払いが完了したものに限ります。(リース・レンタルは除く。)
※ マスク、フェイスガード、消毒用アルコールなどの消耗品は対象外です。
対象者
飲食店(※)を経営する法人又は個人であって、次の全てに該当する者
※ 日本標準産業分類「76 飲食店」に該当する飲食店
- 広島県内に店舗があること。
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること。
※令和3年6月1日以降に営業許可を取得した店舗については、飲食店営業、喫茶店営業以外の営業許可(菓子製造業など)施設であっても店内飲食を行う店舗については補助対象者とします。 - 助成対象として申請した内容(経費)に関して同一年度内に同一品目において、国・県・市町等が実施する他の制度(補助金等)から支援を受けていないこと。
- 代表者、役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
- 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守すること。
- 国、県等から配布されるポスターを利用者から見えやすい場所に掲示すること。
- 県の「広島積極ガード店」に登録すること。
※ 当補助金の条件となっている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインの遵守などにより「広島積極ガード店」の条件を満たすこととなります。後日、県からステッカーを送付しますので、必ず、店舗入口などの目立つ場所に貼付してください。
※ 「広島積極ガード店」への別途申請は不要です。また、県ホームページにおいて、「広島積極ガード店」として店舗名・所在地を掲載します。 - 県の「広島コロナお知らせQR」を導入して利用者に登録を促すこと。
- 行政からの要請(特措法に基づく営業自粛要請・時短営業要請等)に従うこと。
- 取扱店舗において従業員に感染者が出た場合や、利用者等に感染者が出たことを把握した場合においては、その状況について、遅滞なく、利用者に連絡するとともに、管轄の保健所に報告し、保健所が行う積極的疫学調査に協力すること。また、利用者が把握できない場合などは自主的に店舗名を公表すること。
- 県又は県から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。
補助額 1店舗当たり上限10万円
※ 消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。
※ 店舗を複数有する場合、店舗ごとに申請できます。
対象経費
- 飛沫感染予防対策
アクリル板、ビニールカーテン、防護スクリーン、パーティション、フロアマーカー - 接触感染予防対策
非接触体温計、サーモカメラ、コイントレイ、非接触ドアオープナー、非接触ソープディスペンサー、非接触蛇口、非接触消毒液ディスペンサー、足踏み式消毒液スタンド、セルフレジ、自動券売機 - 換気による感染予防対策
換気扇、サーキュレーター - その他、上記3つの分野に該当する感染予防対策に係る設備の設置
※ 設置費、送料も含みます。
※ リース・レンタルは除きます。
※ マスク、ゴーグル、フェイスシールド、消毒用アルコール、手袋、石鹸液などの消耗品は、補助対象外です。
※ エアコン、空気清浄機は補助対象外です。
関連情報
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