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特定建築物維持管理状況報告書について

印刷用ページを表示する掲載日2026年4月1日

特定建築物の維持管理状況の報告(年2回)

  広島県では、特定建築物の維持管理状況を把握するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第11条第1項に基づき、維持管理状況報告書の提出をお願いしています。

 【提出期限】

  • 後期(10月~翌年3月)分報告書 4月10日
  • 前期(4月~9月)分報告書 10月10日

​ 【提出方法・送付先】

  • メール、郵送または窓口への持参による提出
  • 令和8年4月1日から報告書の提出先がが各市町を所管する保健所に変わります。  
提出窓口(令和8年4月1日以降の提出先)
市町名

提出先

保健所(支所)名

所在地
大竹市、廿日市市 広島県西部保健所

〒738-0004

廿日市市桜尾二丁目2-68

電話 0829-32-1181(代表)

安芸高田市、北広島町、安芸太田町、府中町、海田町、熊野町、坂町 広島県西部保健所広島支所

〒730-0011

広島市中区基町10-52農林庁舎1階

電話 082-513-5533(代表)

江田島市 広島県西部保健所呉支所

〒737-0811

呉市西中央一丁目3-25

電話 0823-22-5400(代表)

竹原市、東広島市、大崎上島町 広島県西部東保健所

〒739-0014

東広島市西条昭和町13-10

電話 082-422-6911(代表)

三原市、尾道市、世羅町 広島県東部保健所

〒722-0002

尾道市古浜町26-12

電話 0848-25-2011(代表)

府中市、神石高原町 広島県東部保健所福山支所

〒720-8511

福山市三吉町一丁目1-1

電話 084-921-1311(代表)

三次市、庄原市 広島県北部保健所

〒728-0013

三次市十日市東四丁目6-1

電話 0824-63-5181(代表)

  • 保健所設置市(広島市、呉市、福山市)は、これまでどおり変更はありません。

 

 【記入要領】※ 該当がない項目等は、記入欄に斜線を引くこと。
項目 記入事項
1 特定建築物の名称 ・特定建築物の名称を記入する。
2 建築物環境衛生管理技術者 ・建築物環境衛生管理技術者名を記入する。
3 空気環境の測定

・空気環境の測定結果を別紙として添付する。(基準値を逸脱した場合、その措置について記入)

・ホルムアルデヒドの測定
→新築、大規模修繕及び大規模模様替の場合に実施し、その結果を記入する。

4 空気環境の調整

・水質検査(※冷却塔、加湿装置(空気調和設備内の装置を含む)があり使用水が水道水以外の場合)
→冷却塔及び加湿装置の使用水が水道水以外の場合に実施し、結果を記入する。

・冷却塔及び冷却水の汚れの点検、冷却塔及び冷却水の水管の清掃、加湿装置の汚れの点検、加湿装置の清掃、空気調和設備の排水受けの汚れ及び排水管の閉塞の状況の点検
→使用水の種類に関わらず実施し、その状況を記入する。

5 給水の管理

・飲料水の検査
→水質検査結果は、成績書の写しを添付する。
→残留塩素含有率の検査結果は、測定日時、採水場所及び測定結果を記入したものを別紙として添付する。
→設置されている貯水槽が簡易専用水道に該当する場合は、水道法第34条の2の規定に基づく検査機関による書類検査の受検年月日を記入する。

・飲料水貯水槽の清掃
→貯水槽名称の欄には、清掃した受水槽、高置水槽、圧力水槽等の名称を、( )にはその容量を記入する。

・中央式給湯設備の管理
→中央式給湯設備がある場合、使用する水の種類に関わらず水質検査を実施し、結果を記入する。
→給湯設備の維持管理が適切で、末端給水栓の温度が55℃以上の場合、残留塩素含有率の検査を省略することができる。

6 雑用水の水質管理

(※井戸水、雨水等を雑用水として使用する場合のみ記入)

・飲用に使用する水と同じ水を雑用水にも使用する場合、省略することができる。

・雑用水の用途が「散水、修景、清掃用水」と「水洗便所用水」を兼ねる場合、水質検査結果も兼ねることができる。

7 排水設備の管理 ・掃除等を行った排水設備名の欄に実施日を記入する。
8 清掃 ・通常清掃以外で6月ごとに1回、定期に、統一的に行った清掃(大掃除等)の実施日を記入する。
9 ねずみ等の調査及び防除 ・6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行った調査日及び調査結果を記入する。また、調査結果に基づき講じた防除等の措置の状況を記入する。(食料品を扱う区域並びに排水槽、グリストラップ(阻集器)、廃棄物管理庫の周辺部等、特にねずみ等の発生し易い場所は、2月以内に1回)
10 その他

(※次に該当する事項等があればその内容を記入する。)

・期間中において施設を維持管理するうえで注意を払った事項、あるいは清掃、貯水槽清掃又はねずみ等防除を委託している場合にあっては委託業者に特に要望した事項

 

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令和8年4月1日から特定建築物維持管理状況報告書の提出先が変わりました。

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